【税務・会計ラウンジ】 2ページ 意外と知らない印紙税 ~その概要と節約方法~
契約書などに収入印紙を貼付・消印することで納める印紙税。なぜ印紙税が課されるのか?皆さんも一度は疑問に思ったことがあるのではないでしょうか?もともとは17世紀のオランダで戦時下の財源確保のために発明された課税方法で、日本では明治6年に導入されました。その趣旨として、契約書などの背景にある取引の経済的利益と、文書作成で契約の法律関係が安定化することに対して税負担を求めるものとされています。
印紙税は、印紙税法に規定されている20種類の課税文書のうち非課税文書に該当しないものに課されます。
課税文書に印紙を貼付しなかった場合にはペナルティーとして過怠税が課されますが、印紙税額の2倍に相当するペナルティーが課されることになり、本来の印紙税と合わせて3倍相当額を払わなければならないことになりますので、注意しましょう。
多くの課税文書を作成する会社では、少しでも印紙税を節約したいものです。実践的な印紙税の節約方法を3つご紹介します。
1.契約書を電子化する
印紙税は紙などの文書に課され、電子文書は課税文書にあたらないとされています。正式な契約のための注文請書を電子メールで送付した場合でも印紙税は課税されません。
2.契約書は1通をコピーとする
契約書は必ずしも2通の作成が必要ではありません。1通だけ作成し、印紙を貼った後の正式な契約書をコピーして交付することで、印紙が1枚で済みます。
3。金額の表記を工夫する
契約書等に消費税額を明確に区分して記載することで、その金額は印紙税法上の記載金額に含めないこととされています。税込金額よりも税抜金額で記載した方が印紙税が節約できる場合があります。
印紙税を誤って納付したときは?
誤って印紙を貼付・消印してしまった場合には、その還付を受けることができます。平成26年4月1日より、領収書の非課税範囲が3万円未満から5万円未満に拡大されています。過誤納付がないか確認してみましょう。
還付を受けるときは「印紙税過誤納確認申請書」に必要事項を記入の上、印紙税が過誤納付となっている文書を添付して納税地の税務署長に提出します。ただし、文書作成の日から5年以上経過すると還付請求できなくなりますので、ご注意ください。
詳しいことは会計事務所にお問い合わせください。
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