【労務ワンポイントコラム】 3ページ 春から初夏は「魔の季節」! 社員の精神状態には注意を払おう

 昔から「五月病」という言葉があるように、春から初夏は、実は「魔の季節」と呼ばれており、精神疾患にかかったり、果ては自殺をする人が増える季節でもあります。会社としても、社員の精神状態には目を光らせ、フォロー体制を築きましょう。

 4月に年度が変わり、新生活の慌ただしさが落ち着いたころに、精神疾患に陥りがちです。最近では社員がうつ病などの各種精神疾患になるケースが珍しくありません。

 たいてい「なぜ、あの人が?」と驚かれることでしょう。しかし、必ずシグナルが出ているものです。見て見ぬふりをしていると、社員が思い詰めて自殺してしまう可能性があります。そうなっては手遅れ。社員の残業時間や業務内容を把握し、何らかの手を打ちましょう。

「残業時間」と「業務内容」がポイント

 会社は社員の労働時間を把握し、長時間労働や過重労働にならないよう配慮して、健康に注意する義務があります。

 社員が精神疾患にかかった場合、主に以下の2点がポイントになります。

  • 残業時間がどのくらいか?
  • 業務内容が通常業務以上にストレスがかかるものなのか?

 これまで社員が過剰労働にて自殺した場合の裁判では、結果として多くのケースの原因がうつ病と考えられ、残業時間と業務内容から、自殺が予見できたと判断されています。たとえその社員がうつ病などの精神疾患の既往症がなく、会社側も社員が自殺することを予見できなかったとしても同様です。

 また、「自分に自信がなくなった」「死んだほうがまし」といったことを口走るなど、社員の言動等で精神疾患の疑いがある場合は、業務命令で直ちに医師への診断を受けさせるようにしましょう。「業務に支障が出ている場合」や「自殺未遂を起こした場合」は、休職命令を出してでも、最悪の事態を避けることが必要なのです。

 この「安全配慮義務」については、多くの会社で軽視されている傾向にあります。しかし、この問題は非常に重要です。社員から訴えられると、企業のイメージダウンに直結し、業績に影を落としかねません。

 最近「元気がない」「生産性が落ちている」「休みがち」というような社員はいませんか。精神疾患にかかっていないかケアをして、自殺という最悪の事態を回避しましょう。

特定社員に「膨大な残業」や「過重な業務集中」があることを把握したら、迅速に以下の対応を取りましょう。

  • ●人員補充 ●業務分散 ●残業の抑制
  • ●責任分散 ●納期延長
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