【税務・会計ラウンジ】 2ページ 法改正で適用対象者が拡大した確定拠出年金に注目!
改正確定拠出年金法が平成28年5月に成立しました。改正項目は多岐にわたっていますが、今回は個人型確定拠出年金(以下「個人型DC」)の適用範囲拡大について解説していきます。
個人型DCは、自ら金融機関を選択した上で口座を開設し、商品(預金、債権、投資信託等)を選択して運用します。その後、60歳以降に一括か分割(または併用)で受け取ることになります。受け取る金額は運用次第で変動します。
個人型DCはとても優遇された制度です。商品の運用による利益が非課税なだけでなく、支払った掛金が「小規模共済等掛金控除」として全額所得控除の対象となります。このため、所得税と住民税について高い節税効果があると言えるでしょう。
仮に年間の掛金が276,000円で所得税の税率5%、住民税の税率が10%と仮定した場合、年間41,400円(276,000円X15%)の節税効果(実際には管理運営手数料や、商品の価格変動を考慮する必要があります)が期待できます。確定された利回りが15%以上(所得税の税率が高い方ほど有利となります)の商品は他に
類を見ないと言っても過言ではありません。
受け取るときは課税されますが、一括で受け取ると「退職所得」、分割で受け取ると「雑所得(公的年金等)」となり、一定額が収入金額から控除されるなど、税制上有利な取り扱いとなっています。
専業主婦も対象に!
今回の法改正により、従前は加入対象とされていなかった勤務先に確定給付型の企業年金がある方、公務員、専業主婦(第3号被保険者)等も加入できるようになります。先述のようにメリットも大きいですが、元本割れの可能性がある商品に対するリテラシーも必要となります。事前に専門家等に相談するなどの対策を講じた上で、上手に利用するようにしてください。 詳しいことは会計事務所にお問い合わせください。
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