【税務・会計ラウンジ】 2ページ 海外航空券の料金と消費税はどうなる?
海外出張などで利用する国際線の料金内訳を見ると、航空運賃の他にもいくつかの項目で構成 されているのがわかります。「国際線のチケットだから、すべて消費税はかからないのでは?」と いう認識をお持ちの方もいらっしゃると思います。実際はどうなのでしょう?
国際線の航空券代金については、免税になり ますので、消費税は課税されません。 消費税法において、旅客の輸送は、その出発 地・到着地のいずれかが国内である場合は国内 取引とされます。そして、国内及び国外にわたっ て行われる旅客の輸送は免税とされています。 したがって、国際線の航空券の利用は、国内 取引・免税という位置付けになります。日本で 買ったから課税、海外で買ったから免税という 判断ではありません。 また、最寄りの空港に国際線の路線がない場 合、海外へ行くために最寄りの空港から国内線 を経由して、羽田や成田、関西などの国際空港 に向かうことが考えられます。この場合の国内 線の代金はどうなるのでしょうか? 「国内線だから消費税は課税では?」と思われ るかもしれませんが、この場合の国内線代金も 免税となるケースがあります。 消費税法基本通達では、国内線を国際輸送の 一環として利用し、国内線と国際線を24時間以 内に乗り継いだ場合は、国内線の運賃も国際輸 送に該当するとして、免税とされています。
その他の海外航空関連費用は?
平成28年4月1日の発券分から、JALとANA が日本発の国際線での燃油サーチャージ(燃料 価格に追随する、運賃とは別建てで徴収される 料金)を徴収なしにしました。 燃油サーチャージは原油の高騰に対する特別 な措置として、国土交通省航空局が認めた特例 的な付加運賃・料金です。その内容から、航空運 賃の一部として消費税の課否を判定するため、 国際線の場合の燃油サーチャージは免税とな ります。 代理店等へ航空券の手配手数料を支払うこ とがありますが、このような手数料は、国内に おける役務提供の対価として、消費税の課税対 象となります。 また、空港施設使用料は、その空港で受ける サービス及び施設利用の対価であるため、国内 空港の使用料については、消費税が課されます。 詳しいことは会計事務 所にお問い合わせく ださい。
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