【経営トラブル110番】 6ページ 発注者から仕様変更や工程追加が重なっても追加費用を負担してくれない!
ある新規取引で、発注者からの仕様変更が重なり、次々と工程が追加されました。それでも当初の予定通りの納期を要求してきます。追加のコストがかさむばかりで、取引をこのまま続けていると採算が取れません。どうすればいいのでしょう?
「当初の発注から設計や仕様がたびたび変更し、追加の作業や当初の納期に間に合わせるための人件費が増加したけれど、追加分の費用は自社で負担している」
「当初の発注内容で加工が進んでいるにもかかわらず、やり直しに相当する仕様変更が指示され、当初の発注内容で製造された仕掛品の受領を拒否された」
以上のように、発注者が自己の都合で発注内容を変更したにもかかわらず、受注者が内容変更によって追加で支払った費用を全額負担するなど、受注者の利益を不当に害することは、下請法(下請代金支払遅延等防止法)や独占禁止法に違反する可能性があります。
発注者の都合による取引条件変更で生じたコストを、自社のみで負担しないようにしましょう。発注者側の都合による設計・仕様・納期等の変更に対応した際の、材料費、人件費等の追加費用を取引価格に反映できるように働きかけるのです。
議事録、見積書、契約書に追加費用について記す
今後は商談で「発注者の都合で設計・仕様・納期等の変更が生じた場合、材料費、人件費等の追加費用を発注者が全額負担する」という旨を伝え、コンセンサスを得るよう努めましょう。商談の議事録や見積書、契約書などの書面にも、その旨について記すようにすると、効果的です。
このような追加費用のルールを発注者と取り決めた際には、その「日時」「場所」「担当者(自社・
取引先双方)」「取り決めた手段(面談、電話など)」を議事録に記載し、書面として残しておくことが欠かせません。万一、トラブルが発生したときに役立ちます。
議事録等の記録を残す際は、正確な事実を記載することが重要です。可能な限り記憶が鮮明な、商談当日のうちに記録しておくことを推奨します。
POINT
● 発注者の都合で設計・仕様・納期等の変更が生じた場合、材料費、人件費等の追加費用を
発注者が全額負担する
● 上記費用を受注者に負担させると、法令違反となる可能性がある
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