【税務・会計ラウンジ】 2ページ 「経営力向上計画」の作成で固定資産税を3年間半額にできる!

中小企業等経営強化法が平成28年7月1日に施行されました。この法律は中小企業・小規模事業者の稼ぐ力や生産性向上の応援を趣旨としており、経営力を高める取り組みを実施する企業にさまざまなバックアップをすることが定められています。今回はその中で固定資産税の軽減について解説していきます。
 固定資産税の軽減を受けるためには、まず「経営力向上計画」を策定する必要があります。経営力向上計画とは、人材育成・コスト管理などのマネジメント向上や、設備投資等による生産性を向上を目的とした計画です。
 申請書はたったの2枚ですので、作成に係る事務負担について不安に感じる必要はありません。作成時には経営革新等認定支援機関という専門家のアドバイスを受けるとよりスムーズに作成できるでしょう。
 申請書が担当省庁の認定を受けられた場合、一定要件を満たす設備に係る固定資産税が軽減されます。適用要件は以下になります。
(1)新品の機械装置であること(中古品は対象外)
(2)10年以内に販売開始されたものであること
(3)取得価額が1台160万円以上であること
(4)生産性(単位時間あたりの生産量、精度、エネルギー効率等)が1%以上向上するものであること
 また、生産性の向上を証明するため、工業会等の証明書の発行を受ける必要があります。証明書は機械装置のメーカーを通じて取得できます。
 以上の要件を満たすことで、固定資産税が3年間、1/2に軽減されます。従前の生産性向上設備投資促進税制は特別償却(減価償却費を割増する制度)や税額控除でしたが、この制度は赤字でも課税される固定資産税に対するものであるため、赤字法人のコスト削減にも有効と言えるでしょう。

固定資産税の軽減以外にもメリットが

 今回は固定資産税の軽減について解説しましたが、経営力向上計画の認定を受けますと、次のようなさまざまな恩恵があります。
1.金融支援として低利融資を受けられる
2.金融機関から融資を受ける際に、信用保証協会による信用保証のうち別枠の追加保証や保証枠の拡大が受けられる
 この機会に計画の策定を検討してみてはいかがでしょうか。詳しいことは会計事務所にお問い合わせください。

ご相談予約専用フリーダイヤル(携帯・PHSでもどうぞ)0120-066-435 無料相談受付中
  • メールでのご予約はこちら
  • ご相談の流れはこちら

新着情報・セミナー情報

NEWS LETTER バックナンバー