【経営トラブル110番】 6ページ 遅刻・欠勤の常習犯社員を解雇できる?

当社には遅刻と欠勤の常習犯社員がいます。風邪や腹痛などを理由に、簡単に欠勤し、3~4日連続で休んでしまいます。日常業務では戦力としてあてにならないので、解雇できるでしょうか?

 社員を即時解雇することは不可能ではありません。しかし、30日分の解雇予告手当を支払う必要があります。また、「解雇は不当だ」と社員から訴えられる危険性があり、リスクが生じます。
 どうしても解雇したいのであれば、段階を追った解雇を推奨します。
 遅刻や欠勤は、労働契約上の義務違反(債務不履行)に該当し、普通解雇事由となり、正当な理由のない勤怠不良に対しては、懲戒解雇事由にもなります。ただし、社員の勤怠不良を理由とする解雇が有効と認められるには、客観的かつ合理的な理由と社会通念上相当と認められることが求められます。
 この場合、会社が取るべき行動としては、まず改善を促して様子を見ることです。そして、結果を見て改善の見込みがなければ、退職勧奨や解雇といった手段で退職してもらうのが良いでしょう。
 勤怠不良社員の解雇を検討する際は、以下のポイントに注意を払う必要があります。
● 欠勤回数、連続性、無届なのか、理由はあるか
● 遅刻(早退)回数、時間数、頻度、無届なのか、理由はあるか
● 解雇までに注意・警告がしっかりとされたのか
● 欠勤または遅刻をすることで、会社にどのような支障が生じたのか

解雇までの大まかなフロー

 解雇までの大まかなフローは、次のようになります。各段階の間、1ヵ月以上の経過観察が必要です。
1.口頭注意
2.書面による注意(複数回実施)
3.軽い懲戒処分
4.重い懲戒処分

 ここまでのプロセスを経て、なお改善されない場合、ようやく退職勧奨となります。この際、始末書等の書類を見せながら話をしましょう。勧奨を受け入れられなければ、そこで解雇に踏み切ります。
 どんなに勤怠不良でも、いきなり解雇せずプロセスを踏むことが必要です。

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