【経営なんでもQ&A】 5ページ 「安全衛生推進者」「衛生推進者」とはどんな仕事をするの?
Q 当社は間もなく従業員が10人になろうとしています。知人から「10人以上になると『安全衛生推進者』を置かないといけない」と言われました。この「安全衛生推進者」とは、具体的にはどんな仕事をするのですか?
A 労働安全衛生法により、常時10人以上50人未満の労働者を使用する事業場では、「安全衛生推進
者」または「衛生推進者」を選任しなければなりません。
建設業、運送業、清掃業、製造業、電気業、ガス業、通信業、各種商品卸売業や、小売業、旅館業、ゴ
ルフ場業などの労災の起こる可能性が高そうな事業において、常時10人以上50人未満の労働者を使用するときは「安全衛生推進者」を選任し、労働者の安全や健康確保などにかかわる業務を担当させる必要があります。上記業種で常時50人以上の労働者を使用するときは「安全管理者」と「衛生管理者」を選任しなければいけません。
上記以外の業種で常時10人以上50人未満の労働者を使用するときは「衛生推進者」を、常時50人以上の労働者を使用するときには「衛生管理者」を選任する義務があります。
従業員が安心して働けるよう重要な役割を担う
安全衛生推進者、衛生推進者は下記の業務を担当し、職場の安全衛生を確保する必要があります。
1. 施設、設備等(安全装置、労働衛生関係設備、保護具等を含む)の点検及び使用状況の確認並びに、これらの結果に基づく必要な措置に関すること
2. 作業環境の点検(作業環境測定を含む)及び作業方法の点検並びに、これらの結果に基づく必要な措置に関すること
3. 健康診断及び健康の保持増進のための措置に関すること
4. 安全衛生教育に関すること
5. 異常な事態における応急措置に関すること
6. 労働災害の原因の調査及び再発防止対策に関すること
7. 安全衛生情報の収集及び労働災害、疾病、休業等の統計の作成に関すること
8. 関係行政機関に対する安全衛生に係る各種報告、届出等に関すること
衛生推進者は上記のうち、衛生に係る業務に限ります。
事業場で働いていると、思わぬところでケガをすることがあります。また、衛生面での安全を確保しないと、従業員が健康を害し、仕事どころではなくなります。安全衛生推進者、衛生推進者は従業員が安心して働けるよう、安全・衛生を確保する重要な役割を担っています。
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