【税務・会計ラウンジ】 2ページ 接待の代名詞「ゴルフ」の費用 税務上の扱いをいま一度確認!
春本番を迎え、青空の下で日差しを浴びたい気分になるものです。新緑の季節に得意先とゴルフを楽しむことは、取引を円滑に行うために必要なものと言えるでしょう。ゴルフの費用というと税務的には「交際費」のイメージが強いですが、内容によって、処理方法に違いがあります。今回は、ゴルフに関する諸費用の税務上の扱いについて、見てみましょう。
「会員権名義」「業務内外」で扱いが異なる
社長さんにとって、ゴルフといえば接待の代名詞のようなものです。 ゴルフにまつわる費用は、プレー代だけにとどまらず、多岐にわたります。法人税法では各費用について、通達によって細かな取り扱いが規定されています。
まず、ゴルフ場の会員になると、入会金やその他の費用(年会費、ロッカー代等)が発生します。法人名義、個人名義の場合、扱いはそれぞれ以下になります。法人名義会員の場合…入会金→資産計上、その他の費用→交際費個人名義会員の場合…入会金、その他の費用→すべて名義人である特定の役員・従業員の給与(役員の場合は賞与)
ただし、無記名式の法人会員制度がないクラブであるために、個人名義で入会しなければいけない場合で、業務上必要なものについては、法人会員と同様の処理が認められています。
一方、記名式の法人会員で、名義人である特定の役員・従業員が業務と無関係で利用する場合には、個人会員と同様に給与扱いとなります。
名義変更手数料は、会員権取得時に支出したものは入会金同様に扱い、 会員権取得後に支出したものは、その他の費用として取り扱います。
「得意先の交通費」「飲食代」はどうなる?
では、ゴルフのプレー代についてはどうでしょう。「交際費に決まっている」という声が聞こえてきそうですが、業務遂行上必要なものが交際費となり、業務とは関係がない個人的なものについては、その役員・従業員に対する給与等となります。
続いて、ゴルフに付随する、さまざまな費用について見ていきます。
接待場所にあたるゴルフ場までの交通費で、得意先の分を負担した場合は、交際費に該当します。交通費も接待のための費用に含まれるからです。
例えば、取引先と接待ゴルフに行く際、相手を自動車で送迎したときに発生した高速道路料金は、旅費交通費ではなく交際費として扱います。もし、高速道路料金をETCで支払い、法人クレジットカードで決済している場合は、通行記録を調べ、通常の旅費交通費と交際費を区別する必要があります。
また、ゴルフに際してのクラブハウスでの飲食代については、ゴルフ接待の一連の行為とみなされますので、交際費に該当します。ただし、「ゴルフ解散後に一部の取引先の者を誘って飲食した」等、ゴルフ接待と一体でないと認められる飲食代は、「交際費の範囲から除外される一人5,000円以下の飲食費」に該当するとされています。
接待ゴルフに関する費用は、事実関係を確認して処理にあたりましょう。
詳しいことは会計事務所にお問い合わせください。
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