【経営なんでもQ&A】 7ページ 男性社員が育児休暇を 要望したらどうする?
Q わたしの会社では出産後の女性社員が取得することを想定した育児休暇の制度を設け
ています。女性社員の取得実績はあるのですが、先日、男性社員から育児休暇を取得した
いという要望が出ました。世間の動きに合わせて制度を運用していければと考えている
のですが、男性社員が育児休暇を取得している事業所は全国でどれくらいあるのでしょ
うか?また、男性社員が育児休暇を取ることで会社にどんなメリットがあるでしょうか?
A 男性正社員のわずか2.65%・しか育
休を取っていません。過去3年以内に
男性の育休取得実績がない事業所は、
取得の推進を図る助成金の受給を検
討しましょう!
※平成25年10月1日から平成26年9月30日までの1年間に配
偶者が出産した男性のうち、平成27年10月1日までに育児休業
を開始した者。育児休業の申出をしている者を含む割合
厚生労働省が実施した「平成27年度雇用均等
基本調査」によれば、育児休業制度の規定がある
事業所の割合は、事業所規模5人以上では
73.1%、事業所規模30人以上では91.9%となっ
ています。多くの事業所で育休が制度化されてい
ますが、取得しているのはほとんどが女性(在職
中に出産した女性のうち、平成27年10月1日ま
でに育児休業を開始した者。育児休業の申出をし
ている者を含む)であり、これと比べると男性の
取得率は著しく低いと言えるでしょう。
この前時代的な男女盖を解消すべく、厚生労
働省が「職業生活と家庭生活の両立」を支援する
ために用意した助成金があるのをご存じでしょ
うか?
「両立支援等助成金」のうちの「育児休業等支援
コース」です。「育休復帰支援プラン」を策定し、そ
のプランに沿って労働者に育児休業を取得させ、
かつ職場復帰をさせた中小企業の事業主に対し
て支給される助成金です。
受給に際しては、次の取り組みが求められます。
【育休取得時】
1.対象者の休業までの業務の整理、引継ぎのス
ケジュール、復帰後の働き方等について、上司また
は人事担当者と面談のうえ結果を記録すること。
2.育休復帰支援プランを作成すること。
3.育休復帰支援プランに基づき、対象者の育児休
業開始日までに業務の引継ぎ等を実施すること。
4.3か月以上の育児休業を取得すること
【職場復帰時】
1.対象者の休業中に育休復帰支援プランに基づ
き、職場の情報・資料の提供を実施すること
2.対象者の職場復帰前と職場復帰後に、上司ま
たは人事担当者と面談し、結果を記録すること。
3.対象者を原則として原職に復帰させ、さらに
6か月間継続雇用すること。
男性社員の育休取得を推奨することで、社員満
足度アップなどにつながるかもしれません。検討
してみてはいかがでしょうか?
受給をお考えの方は、専門家に詳細をお問い合
わせください。
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