【税務・会計2分セミナー】 3ページ グループ内での資産移動が円滑に? 社長のマネジメントをサポート 経営管理マガジン04 多様化する法人組織の形態、 実態に即した課税制度 「グループ法人税制」とは?
「グループ法人税制」は、平成22年度の税制改正で創設された制度です。
日本国内において分社化や完全子会社化による企業グループの形成など、企業グループの一体的な経営が展開されている実態に即した制度だといえるでしょう。
平成22年以前からあった「連結納税制度」では、企業グループを一の納税主体とし税金の計算をし、また、企業グループの所得が通算され、その制度の適用は選択制となっています。一方、グループ法人税制においては、税金の計算や納税は単体法人で行いますが、100%支配グループ内の一定の取引について強制的に適用されます。円滑に資産移転ができるようにするための含み損益の課税繰り延べなど、100%支配グループ内の法人間においてさまざまな課税上の特例措置が設けられています。
適用となるのは、以下のような取引などがあります。
Ⅰ.100%グループ内の法人の資産の譲渡等
Ⅱ.100%グループ内の法人間の寄附等
Ⅲ.100%グループ内の法人からの受取配当等の益金不算入
親会社から子会社への資産の移転が無税でできる
以下のようなケースでグループ法人税制を上手に活用することのメリットは、実務上、大企業だけでなく中小企業にもその恩恵をもたらします。
ケース①
<親会社から帳簿価額3,000万円(時価5,000万円)の土地を100%子会社へ売却した>
グループ法人税制において、親会社は土地売却益2,000万円を計上しますが、法人税の計算ではその2,000万円を減算して税金を計算するため、課税されません(課税の繰り延べ)。つまり、会計上の売却益2,000万円を、税金の計算上でマイナスするため、無税で子会社に資産を移転させられるというわけです。
のちに、子会社がこの土地をグループ外の会社に売却した場合等には、親会社は土地売却益2,000万円を法人税の計算において加算し、実現した利益として課税されることになります。
ケース②
<親会社から100%子会社へお金を1,000万円移転させた>
グループ法人税制が適用されない場合、親会社から子会社に対する1,000万円の寄附として、親会社では寄附金控除限度額までは損金算入とし、子会社では受贈益1,000万円を益金算入とされます。しかし、グループ法人税制では、親会社で全額損金不算入、子会社で全額益金不算入となります。
また、親会社は、(受贈益の額1,000万円×持株割合100%)-(寄附金の額0円×持株割合100%)=1,000万円を、申告調整します。
詳しいことは会計事務所にお問い合わせください。
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