【社長が 知っておきたい 法務講座】 5ページ  知らぬ間に過料の対象になってしまうかも !? 商業登記法違反になってしまう 「登記懈怠」に要注意!

 どの会社も、定款のなかで取締役の任期を定めています。そして取締役の任期満了ごとに発生する手続きとして「役員変更登記」があります。役員の人員構成に変更のない場合でも、①「就任」 ②「重任」 ③「辞任」 ④「退任」 ⑤「死亡」⑥「解任」 ⑦「商法で定められた『欠格事由』に該当」のいずれかに当てはまる場合は「役員変更登記」が必要です。

役員変更登記の手続きを忘れずに

 思いのほか、わずらわしい役員変更登記。以下のケースでは、いずれも起算日から2週間以内に手続きすることになっています。
①「就任」は、役員を増員し同一人が再選、かつ重任に該当しない場合。
②「重任」は、同一人が任期満了と同時に再選した場合。
③「辞任」は、任期途中に辞めた場合。
④「退任」は、任期満了の場合。
⑤「死亡」は、文字通り死亡した場合。死亡を証する書面(死亡届出書・医師の死亡診断書・戸籍謄本または戸籍抄本・住民票の写し等)を添付します。
⑥「解任」は、「株主総会の決議で取締役または監査役を解任した場合」「取締役会の決議で代表取締役を解任した場合」「裁判で、役員を解任した場合」などがこれにあたります。
⑦「商法で定められた『欠格事由』」に該当」するのは、たとえば在任中に役員が破産した場合などがこれにあたり、ひとたび「退任」する必要があります。
 平成18年の会社法で、登記事項証明書や定款に「当会社の発行する株式の譲渡又は取得については、株主総会(や取締役会など)の承認を受けなければならない。」という記載がある株式会社では、取締役、監査役の任期がともに最長10年まで延ばせるようになっています。

過料が課されてしまった…いくら払えばいいの?

 なお、過料の通知は会社宛でなく、代表者個人宛に裁判所から届きます。代表者自身が実際に過料を払うことになった事例としては、「すでに任期が切れてから数年経過していた登記変更」「数年前に死亡した取締役の登記変更」などが多いようです。会社法第976条で「百万円以下の過料に処する」とされていますが、実際には数万円程度の範囲で収まるようです。ただ、過料の算定方法は公開されていませんので注意が必要です。
 知らぬ間に役員変更登記の手続き期限を過ぎていたということのないよう、いま一度、会社の定款を確認しておきましょう。

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