【労務ワンポイントコラム】 4ページ  忘年会や二次会で起きたセクハラは 会社にも責任が問われる!

職場でセクハラをした本人は民法709条の不法行為責任を問われ、使用者である会社も民法715条によってセクハラを起こした人物を選任した責任と監督責任(使用者責任)を問われることになります。では、忘年会や二次会でセクハラが発生したときは、会社が責任を取る必要があるのでしょうか?

午前1時に起きた事件でも使用者責任を問われた!

 忘年会や二次会におけるセクハラ問題ついては、2 003年に行われた「三次会終了後のタクシー内におけるセクハラ事件」の東京地裁の判例が参考になります。
 これは女性部下Aが、役員Bにキスや肉体関係を迫られたことを訴えた裁判です。問題は事件が三次会の帰りのタクシーで起きたという点でした。
 セクハラ行為を行った役員は民法709条に基づく不法行為の責任を問われましたが、会社にも責任は問われたのでしょうか?
 事件は三次会後の午前1時過ぎに起きたことを考慮すると、多くの人は会社に責任はないと考えるでしょう。しかし、この事件は会社にも使用者責任が問われています。その理由を見ていきましょう。

二次会や三次会は仕事の延長として判断されやすい!

 この事件で会社に責任があるかどうかの判断は、「三次会は職務として開催されているか」で決まります。この事件では、4つの要素から三次会が会社の業務の延長上であると判断されました。
①一次会は被告の会社の職務として開催された
②二次会は一次会の責任者である被告(役員B)の発案で、一次会に参加している全員が参加していた
③役員Bは原告(女性部下A)に対して三次会にも参加しろと命じていた
④三次会に参加したのは会社の従業員で、しかも職務についての話があった
 判例のように会社や部署が主催する懇親会や忘年会というのは、仕事だと解釈されやすいようです。日頃から職員に対して注意を促しておかないといけません。

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