【税務・会計2分セミナー】 3ページ 2017年税制改正で大変革! 仮想通貨が消費税の課税対象外に
「新しい貨幣」として注目され、物議を醸してきたビットコインなどの仮想通貨。もともと仮想通貨の取引には、8%の消費税が課税されていましたが、今回の税制改正で消費税の課税対象外となりました。これから注目が高まる仮想通貨について改めて確認していきましょう。
平成29年4月から施行されている改正資金決済法が改正され、仮想通貨は支払・決済の手段のひとつとして位置づけられました。これに伴い、消費税が撤廃された形となります。海外では仮想通貨を消費税の対象外としているところが多く、支払手段としての特性を鑑みた措置となりました。
ビットコインは国境を超える通貨
今回の改正による効果を見ていく前に、改めて仮想通貨について確認しておきましょう。
われわれが普段使っている日本円は日本銀行が管理しており、発行するには厳密な法律の手続きが必要となります。一方、仮想通貨はこうした公的な発行機関がありません。ここが大きな違いとなります。
実は、仮想通貨を中央で管理している機関はありません。インターネットに接続している全員が対等の立場でやり取りを行える通貨となっています。銀行のような中央機関を置かないことによるメリットは、両替の手数料をかけずに海外で利用できるところです。
日本円や米ドルといった法定通貨との交換は、取引所と呼ばれる仲介業者が行っており、現在では700種類以上の仮想通貨が登場しています。ビットコインはその代表例だといえるでしょう。ほかにも、イーサリアムやリップルとった仮想通貨が人気で、世界中で取引されています。
仮想通貨はビジネスチャンスにつながる
仮想通貨の消費税非対象化は平成29年7月1日から適用されています。7月に入ってから仮想通貨資産の譲渡や課税仕入れをした場合に適用され、個別対応方式では「課税資産の譲渡等にのみ要する課税仕入れ」の仕入れ区分に該当することになります。
消費税の課税対象から外され、決済手段として活用する可能性が広がった仮想通貨。貴社のビジネスでも生かすことができないか、一度考えみるのもいいかもしれません。
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