【経営トピックス】 1ページ 有効求人倍率がバブル期超え! 就職支度金で囲い込みを図る 企業がでてきている

厚生労働省によると、2017年6月の有効求人倍率は1. 51倍になりました。この数値はバブル期の有効求人倍率である1.46倍を超えており、高度経済成長期だった1974年2月以来の1.53倍に到達しそうな勢いです。雇用の売り手市場が続いている中、囲い込みのために内定者へ支度金を支払う企業がでてきています。

就職支度金として200万円を支払う企業も!?

 就職支度金は、就職に伴う新居への引越し代や就職先への移動費として活用されるものです。
 ある大手IT企業では転職者に対して200万円程度の就職支度金を支払った実績があるといいます。「こんなことは資金が潤沢な企業しかできない」と思っている方もいらっしゃるかもしれませんが、人材確保が困難な地方企業の中にも就職支度金を準備しているところはあるようです。
 業務内容や給与制度といった企業本来の魅力だけで人材を惹きつけられればいいのですが、他社との差をつけづらいのが現状です。人手不足が今後も続く場合は、就職支度金を支払うことが当たり前になるかもしれません。急な対応に追われないよう、事前に就職支度金の会計処理について見ていきましょう。

就職支度金を支給する場合は雑所得として源泉徴収を行う

 就職支度金は雇用契約を前提として支払われるため、給与所得として処理するのではなく、雑所得として処理を行います。100万円までは支払額の10.21%、100万円を超える場合はその超える部分について20.42%を源泉所得税として徴収しなければいけません。
 就職支度金を非課税としたい場合は、「雇用契約を前提として支払う金額」と「転居に伴う費用の部分」を明確に分けて支給する必要があります。こうすることで転居に伴う費用については非課税にすることが可能です。
 就職支度金は、あくまで最終手段です。まずは自社の魅力が求職者に伝わっているのか、求人票や自社サイトを見直す必要があるでしょう。就職支度金の導入を検討している方は、お問い合わせください。

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