【労務ワンポイントコラム】 4ページ  短時間労働者にも社会保険を適用して 魅力ある企業を構築しよう!

2017年4月から、従業員500人以下の企業に勤める短時間労働者も社会保険が適用されることになりました。社会保険の適用を拡大すれば、将来の不安を少しでも解消できる働きやすい職場づくりが可能となります。今回は社会保険の適用が認められるための要件をご紹介します。

500人以下の企業には「労使の合意」が必要

 これまで、厚生年金保険や健康保険の加入要件は「週30時間以上働くこと」でしたが、2016年10月には週20時間以上働いている短時間労働者も、一定の要件を満たせば加入できるようになりました。しかしこの適用は、「従業員501人以上の企業」に限定されていたのです。
 2017年4月になって、従業員500人以下の企業に勤めている短時間労働者も厚生年金保険・健康保険に加入できるようになりました。
 適用拡大が認められる短時間労働者の条件は、以下のとおりです。
①1週間あたりの決まった労働時間が20時間以上であること
②1ヶ月あたりの決まった賃金(賞与・残業代・通勤手当を含めず)が8万8,000円以上であること
③雇用期間の見込みが1年以上であること
④学生でないこと(夜間・通信・定時制の学生を除く)
⑤従業員500人以下で働いていて、社会保険に加入することについて労使で合意がなされている
 労使の合意とは、厚生年金保険の被保険者である従業員の2分の1以上の同意を得たうえで、事業主が管轄の年金事務所に申し出ることです。健康保険組合に加入している場合は、健康保険組合にも申し出なければいけません。

社会保険の適用を拡大すると助成金がもらえる

 社会保険の適用を拡大すれば、助成金の申請ができます。ただし、本制度を利用して短時間労働者に社会保険を適用し、基本給を増額した事業であることが条件です。申請が通れば、労働者1人当たり最大9万5,000円の助成を受けられます。
 また、短時間労働者の所定労働時間を5時間以上延長し、社会保険を適用させた事業主に対しては、労働者1人当たり最大19万円の助成金がもらえます。
 社会保険制度を充実させれば、採用の際に他企業と差別化を図れますし、従業員の離職防止にもつながります。この機会に導入を検討してみてはいかがでしょうか。

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