【税務・会計2分セミナー】 3ページ インターネット関連サービスに国境はない? 消費税の取り扱いに気をつけよう
昨今、ビジネス環境のみならず普段の生活においても国境の垣根がなくなりつつあります。インターネット関連事業の発展が、大きな影響を与えているのはいうまでもなく、電子書籍の配信やクラウド型データベースの活用といった新たな事業が次々に生まれています。では、これら事業において消費税はどのように取り扱われているのでしょうか?
海外事業のサービスが日本で使われた場合はどうなる?
電子書籍・音楽・ゲームコンテンツ・アプリケーションの配信やクラウドサービスなど、電気通信回線を介して行われるビジネス(電気通信利用役務の提供)の消費税について、平成27年10月1日以降の日本では以下のように取り扱っています。
●「役務の提供を受ける者の住所」を基準に課税の判断を行う
消費税が課税される国内取引に該当するかは「役務の提供を受ける者の住所等」によって判断されます。サービスの提供者が外国法人であっても、利用者が日本にいれば国内取引として判定されるのです。
平成27年9月30日以前は、「役務提供を行う者の住所等」を内外判定の基準としていましたが、国内事業者にとって公平性を欠いた課税状況だったことから改正が行われました。
●役務提供を受けた側に納税義務が課せられる場合がある
日本の消費税は原則として、役務の提供を行った事業者側が申告・納税する仕組みになっています。ただし、国外事業者が行う「電気通信利用役務の提供」のうち「事業者向け電気通信利用役務の提供」については、一定の場合を除き、その役務の提供を受けた国内事業者に申告納税義務が課されます。これを「リバースチャージ方式」といいます。
ここで、リバースチャージ方式が適用されるのは、あくまでも国外の事業者が国内の事業者に向けて行う取引のみです。具体的には、事業者向けの広告配信などが挙げられます。
したがって、音楽の配信や電子書籍の配信といった消費者向けのサービスについては、役務提供を行った国外事業者が日本で申告・納税しなければいけません。また、役務提供を受けた事業者側の消費税の申告は、「登録国外事業者」から役務提供を受けた場合のみ、仕入税額控除が認められます。
海外ビジネスを始める人は税金もおさえておこう
インターネットサービスに限らず、海外へのビジネス展開を今後視野に入れている人にとって、取引上の関連税制や現地の税制を把握することは大切でしょう。
前述のように、日本では国内外のビジネス環境の公平性・中立性を確保する観点から、海外からのインターネット等を通じた役務の提供に消費税を課することになっています。
今後も関連の税制改正が行われる場合がありますので、専門家の見解を知るためにも、お問い合わせいただければと思います。
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