【社長が 知っておきたい 法務講座】 5ページ SNSに写真を投稿して人気者に…と思ったら著作権侵害で訴訟されてしまった
ビジネスでもSNS(ソーシャル・ネットワーキング・サービス)を活用する機会が多くなってきた昨今、写真や動画の投稿は日常となりました。しかし、“軽い気持ちの投稿”が、実は著作権を侵害しており、「訴えてやる!」なんて事態に発展する可能性もあります。そんなピンチに陥らないためにも、今回は著作権について学んでいきましょう。
そもそも著作権ってなんだろう?
まず、著作権の根本には「著作物」があり、これを定義付けると「自分の考え方や気持ちを作品として表現したもの」となります。この著作物を創作した人が「著作者」となり、著作者に対して法律的な権利が与えられたものが「著作権者」というわけです。
この「著作権者」は「著作物」の利用に関しての許可のジャッジをする権利をもっており、書籍を例にたとえると、出版社と契約をすることによって、出版する権利を出版社に許可します。
著作物を複製する権利は、出版社にあるので、第三者が勝手に書籍をコピーして販売したり、ブログやツイッターで公表したりすることはできません。これは創作者の権利を守り、文化の発展させることを目的した著作権法によって定められているのですが、SNSの発展によって知らず知らずのうちに権利を侵してしまうこともあります。
なお、日本の場合は著作権者の死後50年間は、著作権が保護されるとされています。
日常の中には著作物がウヨウヨしているので注意
上記のことから誰かが撮影した画像や動画、誰かが書いた書籍、イラストなどは著作物とみなされ、著作権が発生します。それを勝手にWebサイトに掲載したり、キャラクターTシャツを作ったりすると、著作権侵害に当たってしまう可能性があるのです。
書籍の中身を見せたいがために、その紙面を撮影し、SNSに投稿するのは前述した通り、著作権侵害に当たる可能性があります。また、テレビの野球中継なども撮影しているカメラの画角などが著作物に相当するので、それをWeb上に掲載すると、著作権侵害になってしまうかもしれません。
では、放送したものではなく、スポーツ観戦した様子を動画にアップするのは、どうでしょうか? この場合、スポーツ自体は著作物にはならないのですが、そのスポーツを運営している主催者のルールに違反する可能性があります。
一方、ミュージックライブなどは著作物に相当するので、著作権が発生します。画像や動画をSNSに投稿するのは、やはり著作権侵害になる可能性が高いのです。
また、自分のカメラで撮影した写真に見知らぬ人が映っているものをSNSに投稿した場合は肖像権の侵害になる可能性があります。この場合は「ぼかし」を入れたり、工夫して個人が特定できないようにする必要があります。数年前から該当インタビュー映像に「ぼかし」を入れる例が多くなったのはこうした著作権に関する影響を考えてのことなんです。
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