【経営なんでもQ&A】 7ページ  取引先との居酒屋での飲食代は、会議費として計上できる?

Q 居酒屋でお酒を飲みながら取引先と打ち合わせをしました。1人あたり税込5,000円以下で収まったのですが、交際費ではなく会議費として計上できますか?

A 飲酒を伴う会合であっても、1人あたりの金額が5,000円以下であれば会議費として計上できます。ただし接待ではなく、打ち合わせなど“会議”として認められるものに限ります。

会議費に該当するものとは?

 まず、会議費と交際費の違いについて見ていきましょう。
“会議費”とは、取引先との打ち合わせや社内で行われた会議のために支出した費用のことをいいます。この費用には、お茶菓子や弁当などの飲食代も含まれます。なお、取引先との打ち合わせについては、1人あたり税込5,000円以下のものを“会議費”として計上できます。なお、1人あたりの金額は、支払総額を参加人数で割って算出します。
 一方“交際費”とは、得意先や仕入れ先などの役員・従業員に対する接待、供応、慰安、贈答などに支出する費用のことをいいます。交際費には、会社の記念事業で行った宴会費や、そこで提供した記念品の費用、会場までの交通費なども含まれます。
 取引先との飲食代の計上方法については、1人あたりの費用が税込5,000円以下なら“会議費”、税込5,000円を超える場合は“交際費”と覚えておくとよいでしょう。
【会議費に該当する一例】
●会議を行う際に必要となるコーヒーやお茶、弁当、お菓子などの飲食物の代金
●会議室の利用料
●1人あたり税込5,000円以下の取引先との接待飲食代
●社員が社内外で行う会議や打ち合わせに利用した飲食代
会議費と交際費を見極めるには“会議をするために必要な経費か否か”が重要な判断基準といえます。なお、1人あたり5,000円以下の接待飲食代を“交際費”として処理しても問題はありません。

領収書をきちんと保管しておこう!

 会議費として計上するためには、以下の要件が明記された領収書やレシートが必要です。
①年月日
②飲食代の金額
③飲食店の名称や所在地
 さらに、以下のことも記録しておく必要があります。
①参加した取引先・自社社員の会社名・氏名・関係
②参加した人数
③当日の会議の内容を記した議事録など
 
 取引先との飲食代が、会議費と交際費のどちらで計上するかの基準は、“業務を行う上で必要な相手との会議費用か否か”が重要なポイントです。会議費や交際費の処理についてご不明な点があれば、専門家へご相談ください。

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