【労務ワンポイントコラム】 4ページ 試用期間中の従業員の給料 本採用するまでは低く設定できる?
全2回にわたり、試用期間中の従業員の扱いについてご紹介しています。前回は、試用期間中の従業員を解雇するには“勤務態度が極めて悪い”などの“正当な理由”が必要だとお伝えしました。今回は、試用期間中の減額について注意点を確認していきましょう。
就業規則などに規定しておけば減額可能
“試用期間”とは、従業員の勤務態度・能力・スキルなどから本採用するかどうかを判断するために設ける“お試しの雇用期間”のことです。一般的には3~6か月の期間とする会社が多いようです。試用期間中の給料については、都道府県別に決められている最低賃金を下回らない範囲であれば、原則として会社が自由に決められます。ただし、就業規則や雇用契約書に必ずその旨を明記し、従業員も合意の上で給料を設定することが必要です。
最低賃金は2種類存在する
最低賃金には、各都道府県で定められた『地域別最低賃金』と、特定の産業に定められた『特定最低賃金』の2種類があります。
『地域別最低賃金』とは、産業や職種に関係なく、各都道府県で働くすべての労働者とその会社(使用者)に対して適用される最低賃金です。金額は各都道府県で定められており、正社員・契約社員・派遣社員・臨時・嘱託・パート・アルバイトなどの雇用形態を問わずすべての労働省に適用されます。
一方『特定最低賃金』は、地域別最低賃金よりも高い水準の最低賃金を定める必要があると認められた“特定地域内の特定産業”(平成29年4月1日の時点で全国233件)について設定されています。なお、これらの金額は厚生労働省のホームページで確認することが可能です。
給料の減額・解雇は就業規則への明記が必要
試用期間中の減額については、『最低賃金を下回らないこと』・『従業員との合意による賃金の設定』・『就業規則や雇用契約書への明記』・『試用期間が社会通念上妥当な期間を超過しないこと』などの要件を満たす必要があります。なお、前回お伝えしたように、従業員の勤務態度や能力に問題があり試用期間中に解雇をしたい場合も、就業規則への明示が必要です。試用期間中といっても、自由に減給や解雇ができるわけではないので注意しましょう。
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