【社長が 知っておきたい 法務講座】 5ページ 「医師法」に「あはき法」……整骨院や鍼灸院には、さまざまな広告規制があった!

あん摩マッサージ指圧師などが“医業類似行為”を行う整骨院や鍼灸院の広告には、さまざまな規制があるのをご存知でしょうか? 今回は「これも違法なの! ?」と思われるであろう、医業類似行為の広告規制についてご紹介します。

技能や経歴を明記するのもNG!

 医師や看護師などが行う医療行為を“医行為”、国家資格が必要な柔道整復師・あん摩マッサージ指圧師・はり師・きゅう師などが行う施術を“医業類似行為”といいます。医業類似行為は医行為ではないため、“治療”など医業と誤解させるような広告表現は医師法・医療法に抵触する恐れがあります。また、病院と混同するような施設名称は認められません。そのため、施設の名称を“〇〇クリニック”とすることや、お客様のことを“患者”ということはできないのです。
 また、接骨院や整骨院などの広告は『柔道整復師法』で、マッサージ院や鍼灸院などの広告は『あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律(通称:あはき法)』で規制されています。
 なお、柔道整復師法24条では、下記項目“以外の”広告を禁止しています。
(1)柔道整復師である旨並びにその氏名及び住所
(2)施術所の名称、電話番号及び所在の場所を表示する事項
(3)施術日又は施術時間
(4)その他厚生労働大臣が指定する事項
 また、(4)には以下の項目が該当します。
●ほねつぎ(または接骨)
●都道府県知事に開設の届出をした旨
●医療保険療養費支給申請ができる旨(脱臼又は骨折の患部の施術に係る申請については医師の同意が必要な旨を明示する場合に限る。)
●予約に基づく施術の実施
●休日又は夜間における施術の実施
●出張による施術の実施
●駐車設備に関する事項
 つまり、接骨院や整骨院の広告には、上記事項以外の内容を記載してはいけないのです。さらに、柔道整復師の技能・技術方法または経歴に関する事項を明記してはなりません。そのため“30年以上磨き上げられた接骨技術!”といったことは謳えないのです。なお、あはき法7条においても、柔道整復師法24条とほぼ同様の規制がされています。

ほかにもこんな規制が!

 国家資格を必要としない整体院やリラクゼーションサロンなどの広告にも、一定の決まりはあります。具体的には、以下のとおりです。
●医行為を連想させる広告表現はNG
●誇大広告や優良誤認につながる表現はNG(景品表示法に抵触する可能性あり)
 なお、あん摩マッサージ指圧師の資格を有する者でなければマッサージをしてはいけないため、無資格者による“アロママッサージ”や“足つぼマッサージ”という広告表現も違法です。
 自社のホームページやチラシなどの広告が法律に違反していないか、今一度見直してみてはいかがでしょうか。

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