【税務・会計2分セミナー】 3ページ  省エネ・再エネに向けた設備投資で受けられる税制優遇

2017年12月22日に閣議決定された『平成30年度税制改正大綱』では、省エネ投資を行った企業や再エネ設備を導入した企業に特別償却などを講じる『省エネ再エネ高度化投資促進税制』が盛り込まれました。今回は、省エネ・再エネに向けた設備投資で受けられる税制優遇についてご紹介します。

『省エネ再エネ高度化投資促進税制』とは?

 政府は2030年を目処に、太陽光や水力、風力などの再生可能エネルギーと原子力などのエネルギーを組み合わせ、電力の安定&安全な供給を図るための最適な組み合わせを維持する“エネルギーミックス” を実現しようとしています。これに向けて、各企業の省エネ設備投資と再生可能エネルギーの導入拡大を促進するために、新たな税制措置が新設されました。それが、『省エネ再エネ高度化投資促進税制』です。

省エネ・再エネに向けた設備投資で受けられる税制優遇とは?

 『省エネ高度化投資促進税制』は、事業者単体か複数の事業者が連携して、産業用ヒートポンプや高効率工業炉・高性能ボイラーなど、省エネ効果の高い大規模な設備を導入した場合、一定の条件をクリアすれば30%の特別償却、または7%の税額控除の税制優遇を受けられるというものです。
 ただし、この税制を利用できるのは、青色申告書を提出する個人・法人であって直近2年度(平成30年度においては、平成28年度と平成29年度)に提出した定期報告書に基づく『事業者クラス分け評価制度』の評価がいずれもS評価である特定事業者・特定連鎖化事業者等となりますので、ご注意ください。

 『再エネ高度化投資促進税制』は、中小水力発電設備や地熱発電設備などの再生可能エネルギー設備か、蓄電池や自営線など、それに付帯する設備を導入した場合に、20%の特別償却を受けられるというものです。対象となる再生可能エネルギー設備には、付帯設備として太陽光や風力用の蓄電池は含まれますが、太陽光発電設備及び風力発電設備自体は含まれませんので、ご注意ください。

 どちらも平成31年度末までの税制措置となっています。ただし、省エネ高度化投資促進税制の利用にあたっては、確認申請書を作成し、所管の経済産業局に提出の上、本税制措置を受ける事業年度末までに確認書の交付を受ける必要があります。

各企業に広まる省エネ・再エネの動き

 LED電球のようなすぐに対応できるものに比べ、工場などでの大規模な設備投資は経営判断が必要であり、必ずしもスムーズに行えるものではありません。そこで今回の『省エネ再エネ高度化投資促進税制』の設立は、そんな現状を打破するきっかけになると考えられています。実際に、各企業の省エネへの関心は高まりつつあり、中部電力では大規模な電力を必要とする工場のコンプレッサーに対する省エネ手法の強化、東京建物では同社のビルに省エネ型の冷房システムを設置するなど、省エネに対する具体的な動きも出てきています。

 もちろん、CSRの観点からも、省エネ・再エネといったエコは非常に重要です。税制の新設をきっかけに、省エネ・再エネ設備の導入や取り組みなどを考えてみてはいかがでしょうか。

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