【社長が知っておきたい法務講座】 5ページ 消費者トラブル急増に対処 定期購入契約の表示義務が明確化!
通販サイトによくある『ワンコインで1カ月お試し』などの記載に惹かれ、つい購入してしまうことってありませんか?しかもお試し期間を過ぎたまま放置していると勝手に本登録されていて、1カ月後に同じ商品が送られ、500円どころか5,000円近くお金が引き落とされていたり、挙句の果てには、それが何カ月も続いたり……。そんな相談が増えたため、特定商取引に関する法律等が改正され、定期購入契約に関する表示義務が追加・明確化されました。
1.表示義務の追加
通信販売を行う事業者が販売条件を広告する場合には、原則として表示すべき事項が特定商取引に関する法律及び施行規則に定められています。しかし、施行規則の改正(平成29年6月30日公布)に伴い、『商品の売買契約を二回以上継続して締結する必要があるときは、その旨及び金額、契約期間その他の販売条件』を記載すべきことが明記されました。
この『商品の売買契約を二回以上継続して締結する必要があるとき』については、平成29年11月1日に出された通達(『特定商取引に関する法律等の施行について』)において、『たとえば、“初回お試し価格”等と称して安価な価格で商品を販売する旨が表示されているが、当該価格で商品を購入するためには、その後通常価格で○回分の定期的な購入が条件とされている等、申込者が商品の売買契約を2回以上継続して締結する必要がある場合』と説明されています。
また、『その他の販売条件』には、『それぞれの商品の引渡時期や代金の支払時期等が含まれる』と説明されています。
2.表示方法の明確化
特定商取引に関する法律及び施行規則は、『顧客の意思に反して売買契約の申込みをさせようとする行為』を禁止しています。
インターネット通販においては、
1.あるボタンをクリックすれば、それが有料の申込みとなることを、消費者が容易に認識できるように表示していないこと
2.申込みをする際に、消費者が申込み内容を容易に確認し、かつ、訂正できるように措置していないこと
がこれに該当するとされています。
今般、上記通達の別添7『インターネット通販における『意に反して契約の申込みをさせようとする行為』に係るガイドライン』において、定期購入契約の場合の留意点が追加され、最終確認画面において『主な契約内容』=『契約期間(商品の引渡しの回数)、消費者が支払うこととなる金額(各回ごとの商品の代金、送料および支払総額など)、およびその他の特別の販売条件がある場合にはその内容』がすべて表示される必要があることが明記されました。
上記ガイドラインには、具体的なサイト画面の表示例も掲載されています。改めて自社のサイト画面を確認する契機としてみてはいかがでしょうか。
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