【労務ワンポイントコラム】 4ページ 経営者も労災保険に加入できる!?『特別加入制度』のメリット!
労働者が勤務中や通勤中に怪我をした場合は、労働者災害補償保険(以下、労災保険)により必要な補償が受けられます。しかし、経営者は労災保険に加入できないため、現場に出て怪我をしても補償は受けられません。一定規模の小規模事業者を除き、治療費はすべて自己負担となります。この時、是非ご活用いただきたいのが『中小事業主の労災保険特別加入制度』です。
労災保険特別加入の条件
中小企業では、経営者が現場に出ることも多いため、仕事中に怪我や障害を負うリスクが高いといえます。しかし、経営者、役員、家族従事者などの事業主は労働者ではないので、労災保険に加入できません。すべて自己負担となってしまいます。こうした経営者のために用意されているのが、『中小事業主の労災保険特別加入制度』です。次の条件を満たしている場合、経営者でも労災保険に加入できるようになります。
■対象となる方
経営者、役員、家族従事者などの事業主
■労災保険特別加入の対象となる会社の規模
●常に50人以下の労働者を雇用している金融業、保険業、不動産業、小売業
●常に100人以下の労働者を雇用している卸売業、サービス業
●常に300人以下の労働者を雇用しているその他の事業
■加入の条件
●雇用する労働者について保険関係が成立していること
●労働保険事務組合に労働保険事務の処理を委託していること
これらの条件を満たす経営者は、労災保険に加入できます。加入に際しては、労働保険事務組合を通じて労働基準監督署への手続きが必要になります。万が一、怪我をした時でも、労災保険を使って補償が受けられるようになります。
労災保険特別加入のメリット
それでは、労災保険特別加入にはどのようなメリットがあるのでしょうか?
主なメリットとして次のことが挙げられます。
●経営者であっても、仕事中の怪我に対する補償が受けられる
●原則、治療費は全額支給される
●怪我などで休業した時、4日目から給付基礎日(※1)の80%を、休業補償として受け取れる
●障害が残った場合、一時金と年金が給付される
●死亡時には遺族に年金と葬祭料が給付される
ご注意いただきたいのが、加入条件にある『労働保険事務組合に労働保険事務の処理を委託している』という内容です。処理を委託するということは、労働保険事務組合に対して手数料・年会費を支払わなければいけません。手数料・年会費を考えた場合、「民間の傷害保険に加入した方が得」ということがあります。
また傷害保険では、仕事以外の怪我も補償される場合もあるので、加入前によく検討する必要があります。
※1 給付基礎日額とは、休業補償などの給付額を算定する場合の1日当たりの補償額です。1日につき3,500円から25,000円の範囲で選びます。給付基礎日額が低い場合は、保険料が安くなりますが、その分、休業補償などの給付額も少なくなります。
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