【社長が知っておきたい法務講座】 5ページ 思わぬ落とし穴が !?契約書作成時に注意すべきこと
自社の業務をアウトソーシングする際に必要となるのが、『業務委託契約書』です。ノウハウを持たない専門分野の業務でも対応できるというメリットがある一方、内容をきちんと確認しておかないと、思わぬトラブルの原因となることも。業務委託契約書を作成する時、どんなことに注意するべきなのでしょう
か?
業務委託契約には2種類ある
業務委託契約には、大きく『委任・準委任契約』と『請負契約』の2種類があります。これらを合わせて『業務委託契約』とするケースもあります。
委任・準委任契約は、“業務の遂行”を目的として締結される契約で、社会観念上、期待される業務が遂行されれば仕事の完了などの結果が伴わなくても報酬が発生します。請負契約は、“業務の完遂”を目的として締結される契約で、仕事が完了して初めて報酬が発生します。仕事が完了しなかったり、成果物に欠陥があったりする場合には、責任を問われることになります。
業務委託契約の内容が、委任・準委任契約、請負契約のどちらに該当するのかによって、委託業務のルールに大きな違いが出てきますので、十分に注意する必要があります。
たとえば、業務委託によって自社のホームページやソフトウェアなどの成果物を求める場合、契約の内容が曖昧であると、『想定していたより多くの作業が生じた場合の費用負担』や、『報酬の支払いタイミングを巡ってトラブル』となる恐れがあります。そのため、委任・準委任契約、請負契約の違いに注意して契約書を作成することが大切です。
契約書作成時には『業務の範囲』『成果物の仕様』に注意
業務委託をする時には、トラブル予防のために契約書の作成が不可欠です。契約書がないと、見解が食い違った時、自社の言い分を証明することができなくなります。委任・準委任契約の場合、どのような業務を、どの範囲まで委託するかを明記しておきましょう。また、請負契約の場合、どのような仕様の成果物を完成させるか明確にしておくことが大切です。業務委託では、こうした“業務の範囲”“成果物の仕様”を巡ってのトラブルが多いので注意が必要です。
そのほかトラブル例として多いのが、報酬に関することです。報酬の金額、支払い方法、支払い時期以外にも、追加報酬の有無もトラブルの原因となりますので、細かく決めておくようにしましょう。
また、成果物の権利が誰に帰属するのかも決定しておくべきです。契約締結の段階で帰属先を決めておかないと、後に受託者から特許や著作権の使用料が請求されるというケースも考えられます。
契約書に不備があると、不利益を被る恐れがあります。専門家に相談して適切なものを作成するようにしましょう。
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