【税務・会計2分セミナー】 3ページ もうすぐ実施!軽減税率制度をわかりやすく解説
2019年10月1日、10%への増税と同時に、税率の引き上げに伴う低所得者への配慮として『消費税の軽減税率制度』が実施されます。今回は、軽減税率の対象品目はどんなものがあるのか、また軽減税率制度が業務にどう関係するのかについて解説します。
コンビニ弁当の消費税は、8%?10%?注意しておきたい細かな区分
消費税が8%から10%となっても、軽減税率の適用対象となるものは消費税8%で、現状のまま据え置きされます。
軽減税率の対象になるのは大きく分けて、下記の2項目です。
●飲食料品(酒類・外食を除く)
●週2回以上発行される新聞(定期購読契約に基づくもの)
たとえば、コンビニで持ち帰りの弁当を買うときは軽減税率の適用対象ですが、それをイートインスペースで食べると店内での飲食、つまり『外食』となるため、軽減税率の対象外となります。そのため、イートインスペースを利用するかを顧客に確認して会計することになります。
ケータリング、出張料理は適用外ですが、有料老人ホームなど生活の場における飲食料品の提供や、学校給食法第3条2項に規定する義務教育諸学校において設備の設置者が行う学校給食は適用対象です。
また、一般書籍、定期購読している週刊誌や月刊誌は軽減税率の対象外です。週2回以上発行する新聞についても、定期購読契約に基づくものであれば適用対象ですが、駅売りや電子版などは対象外となります。
おもちゃ付きのお菓子など、食品と食品以外のものが一体となっているものは、税抜価格が1万円以下であり、食品の占める割合が全体の3分の2以上の場合に限り、適用対象です。
軽減税率対策補助金賢く利用して早めの対応を!
軽減税率制度が実施されると“複数税率”となるので、取扱い商品や仕入れに適用される税率に間違いがないか確認する、帳簿や請求書などは税率を分けて記載しなければならないなど、業務で対応しなければいけないことが増えます。
課税事業者の方は仕入税額控除を受けるため、2019年10月1日から2023年9月30日まで、帳簿と区分記載請求書などを保存しておく必要があります(区分記載請求書等保存方式)。
具体的には、現行制度の帳簿や請求書などへの記載用件に加えて、『軽減税率の対象品目である旨』、『税率ごとに合計した税込対価額』を記載する必要があります。
先にご紹介したコンビニのように、同じ店舗で8%のものと10%のものを精算しなくてはならない場合、複数税率に対応したレジや受発注システムの導入、または改修をしなければならず、準備には費用や時間も多くかかります。
そのため、中小企業や小規模事業者の方々へは、そういった費用の補助が受けられる2種類の補助金制度があります。レジの導入費や改修費の支援を目的とした「A型」と、EDI等電子的受発注システムの導入費や改修費の支援を目的とした「B型」です。
導入・改修費用の額にもより、上限もありますが、おおよそかかった費用の2分の1から4分の3の補助が受けられます。申請の受付期間は決まっていますので、早めに確認しましょう。
- 【経営トピックス】 1ページ 被災時に頼りになる災害復旧貸付制度や返済条件の緩和とは?
- 【データで見る経営】 2ページ 過労死はなくなるか?今なお続く“時間外・休日労働”
- 【税務・会計2分セミナー】 3ページ もうすぐ実施!軽減税率制度をわかりやすく解説
- 【労務ワンポイントコラム】 4ページ きちんと理解していますか?休憩時間の正しいルール
- 【社長が知っておきたい法務講座】 5ページ 急増するスモークハラスメント!実践したい職場の受動喫煙防止策
- 【増客・増収のヒント】 6ページ 資料請求から始まるお付き合い! 効果的なアプローチ方法
- 【経営なんでもQ&A】 7ページ 遅刻を繰り返す社員への減給は違法?
新着情報・セミナー情報
-
セミナー情報
-
お知らせ
-
お知らせ
-
お知らせ
-
セミナー情報