【労務ワンポイントコラム】 4ページ きちんと理解していますか?休憩時間の正しいルール

従業員の健康を守るため、労働時間中の休憩時間には、長さやタイミングが決められています。これを正しく知っていないと、気づかないうちに従業員を違法な状態で働かせてしまうことにもなりかねません。ここでは、働くうえで身近な休憩時間のルールについて、わかりやすく解説します。

取得できる休憩時間の長さは労働時間ごとに決められている

 労働基準法では、労働時間が6時間を超えると、休憩時間を与えることが定められています。休憩時間の取得に関しては、正社員やアルバイト、パート、派遣社員などで条件が変わることはなく、すべて同じルールのもとで与えられます。

 取得できる休憩時間は、労働基準法34条1項により、労働時間ごとに以下のように決められています。
●労働時間が6時間以内である場合は、休憩は与えなくてもよい
●労働時間が6時間を超え8時間以内である場合は、休憩を労働時間の途中に45分以上与えなければならない
●労働時間が8時間を超える場合は、休憩を労働時間の途中に60分以上与えなければならない

 仮に残業などで労働時間が長くなる場合でも、8時間を超える労働に対し60分の休憩時間を付与していれば、企業がそれ以上の休憩を従業員に与える義務はありません。しかし、長時間の勤務では疲労が蓄積しますので、規定により休憩を与える会社もあります。また、60分の休憩時間を15分+15分+30分などに分割して与えることも、労働基準法では特にルールが決められていないため、違法にはなりません。

休憩時間中の電話対応は違法に!?

 休憩時間について、労働基準法では“従業員に休憩時間を自由に利用させなければならない”と定めています(労働基準法34条3項 要約)。そのため、事業主は休憩時間中は従業員の行動を制限してはいけません。

 休憩時間には、守られなければいけない次のような原則があります。
●休憩は労働時間の途中に与えられる
●休憩中は労働から解放されている
●休憩は従業員へ一斉に与えられる(ただし、特定の業種や労使協定を締結している場合は除く)

 たとえば「うちはお昼の休憩時間にもお客様から電話がかかってくるから、会社から出ないで電話の近くで休憩します」という場合は、労働から解放された状態ではなく、労働時間とみなされ違法になります。適切な休憩時間を与えていないと、割増賃金を支払わなければなりません。また、労働基準法上の罰則の適用対象にもなります。

 休憩をしっかり取って働くことで、業務の生産性が上がり、事故などのリスクも避けられます。従業員を違法な状態で勤務させないように、企業が正しいルールを把握しておきましょう。

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