【労務ワンポイントコラム】 4ページ 雇う前にしっかり確認!外国人を雇用するときの注意点
少子高齢化に伴い、働き手の不足がますます深刻化するなか、その解決策として、2019年4月より外国人労働者の受け入れ拡大が注目されています。しかし、外国人が日本で働くにはルールがあります。これらを知らないと、せっかく適任の人を雇い入れても、就労が難しくなってしまうことも。今回は、外国人雇用の際に会社が注意すべきことをご説明します。
“不法就労”にならないために
今や飲食店やコンビニエンスストアなどで働く外国人の姿は珍しくなく、人手不足解消のカギとして雇用が増加しています。しかし外国人を雇用する際、まずは関連する法律をしっかり学んでおく必要があります。
外国人は、『出入国管理及び難民認定法(通称、入管法)』において定められた在留資格の範囲内でしか日本での就労が認められておらず、この範囲から逸脱して働いていた場合は不法就労となります。 具体的には、以下のような場合です。
(1)不法滞在者、被退去強制者が働いている
(2)不法滞在者ではないが、入国管理局から働く許可を受けずに働いている
(3)入国管理局から働く許可を受けているが、認められた範囲を超えて働いている
もし雇っていた外国人労働者が不法就労であった場合、雇用していた会社も“不法就労助長罪”に問われることもあります。
日本では、中長期在留する外国人には、その滞在が適法であることを証明する『在留カード』が入国管理局より交付されています。雇用の前には、その人が所持している在留カードで“在留資格”や“資格外活動許可の有無”などを必ず確認するようにしましょう。もしも後日、不法就労であることが発覚し、会社がその事実を知らなかったとしても、雇う際に在留カードを確認していないなどの過失があれば、会社も処罰の対象となります。
雇用状況の届け出と
法令・税法を守ること
外国人を雇用すると、日本人を雇用するときと同じように労働基準法や社会保険が適用され、課税の対象にもなります。仮に外国人労働者が不法就労だった場合でも同様に適用されますので、注意が必要です。
外国人を雇用することが決まったら、雇用保険の被保険者資格の有無にかかわらず、ハローワークに届け出をしなければなりません。
外国人が雇用保険の被保険者である場合は、『雇用保険被保険者資格取得届』の備考欄に、在留資格のほか必要事項を記載して提出すると、雇用状況の届け出を行ったことになります。
被保険者でない場合は、『外国人雇用状況届出書(様式第3号)』を使用します。
届け出をしなかった、もしくは虚偽の届け出をすると、指導・勧告などの対象となり、さらに罰金の対象にもなります。
外国人を雇用する際には、日本人を雇用する場合とは異なる多くの注意点があります。採用してよいか迷ったときは、トラブルを避けるためにも専門家へ相談することをおすすめします。
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