【社長が知っておきたい法務講座】 5ページ 関係性がなくても、自社の商品として商標登録は可能か

平昌オリンピックで大活躍し、銅メダルを獲得したカーリング女子日本代表。競技中、戦術を話し合う際に交わされた北海道の方言「そだねー」も話題になりました。 その「そだねー」を、北海道の老舗菓子店が『菓子及びパン』の商品区分で商標登録出願しました。 ここでは、企業における法務的な問題と商標出願について触れていきます。

「そだねー」商標出願、炎上した理由とは

 「そだねー」が商標出願された件は、ネット上で大きな物議を醸しました。「関係ない会社がなぜ商標出願するのか」ということ以外に、そもそも「そだねー」のような会話の中で使われている言葉が商標登録できるのかということも注目されました。

 商標とは、自社が取り扱う商品やサービスを、他社の商品やサービスと区別するために使用するマーク(識別標識)です。特許庁に出願し、審査を通過して商標登録を受けることで商標は『商標権』になります。商標権は、マークと、そのマークを使用する商品・サービスの組合せで一つの権利となっています。

 今回のケースを当てはめると、「そだねー」だけを商標登録することはできないので、商品である『菓子及びパン』の商標として「そだねー」の商標出願が行われました。つまり、『菓子及びパン』以外の商品・サービスの商標として「そだねー」の商標出願がある場合は、それも成立する可能性があります。

 この件について商標出願自体に法的な問題はありませんでしたが、消費者の感情を考慮しなかった部分が騒動につながったといえそうです。

商標を出願する際の手続きと注意しておきたいこと

 商標登録するためには、商標とその商標を使いたい商品・サービスをセットで出願します。
 そして、特許庁に先に出願した人に権利が与えられることになっています。
 ただし商標登録では、取引業界において、その商品又はサービスの一般的名称であると認識されるに至っている名称(普通名称)は出願しても拒絶査定されることになります。

 また、地名や国名、公共性の強い言葉や秩序や風俗を害するような言葉など公益性に反するものや、他人の登録商標や周知・著名商標等と紛らわしいものも拒絶査定されます。

 商標登録は専門家とも相談したうえで、トラブルが起きないことを確認してから、出願するようにしましょう。

ご相談予約専用フリーダイヤル(携帯・PHSでもどうぞ)0120-066-435 無料相談受付中
  • メールでのご予約はこちら
  • ご相談の流れはこちら

新着情報・セミナー情報

NEWS LETTER バックナンバー