【経営なんでもQ&A】 7ページ もし、税金の申告漏れがあったらどうなる?

Q 今年に入って社員5名の会社を立ち上げました。小さい会社だし、立ち上げたばかりなので、税理士さんとも契約をしていません。もしも税務調査で申告漏れがあったらどうなるのかと心配です。税金の申告漏れがあった場合、どうなるのでしょうか?

A 正しい税額を納めない、税務申告書を提出しないといった申告漏れがあった場合、さまざまなペナルティが課され、追徴税が発生してしまいます。会社を設立してすぐの確定申告は大変な作業ですが、小さな会社でも税務調査が入ることはあります。税金に関する基本的な知識は身につけておきましょう。

所得隠しは追徴税が高額に!

 2017年、機械メーカー大手のクボタが税務調査を受け、10億3,000万円の申告漏れを指摘されました。また2018年11月には、日本を代表する自動車メーカー、日産自動車の会長が逮捕され、複数の不正行為の中の一つとして、報酬を約50億円過少申告していた疑いが浮上しました。
 このような申告漏れがあった場合、本税(法人税、消費税)のほかにペナルティとして多額の追徴税を支払うことになります。もし自社がこのような事態に直面し、追徴税を払うお金がなかった場合、支払いが延びるほど延滞金はかさんできます。延滞税より低い利率で借り入れができるなら、銀行から借りて払ってしまうのも一つの手と言えます。

ペナルティの加算税と延滞税

 申告漏れがあると、その理由ごとに下記のようなペナルティが課されます。
・無申告加算税…確定申告書を期限までに提出しなかった場合。加算税率は本来納めるべき税額×5~30%

・過少申告加算税…記載された税額が少なかった場合。加算税率は本来納めるべき税額×10~25%

・重加算税…仮装や隠蔽をして申告をした、または申告していない場合。加算税率は本来納めるべき税額×35~50%

・不納付加算税…源泉所得税を納期限までに納付しなかった場合。加算税率は本来納めるべき税額×5~10%

・延滞税…加算税率は最初の2カ月は年7.3%で、それ以降は年14.6%

 企業のすべての取引に税がかかわってくる以上、故意でなくとも申告漏れになる危険性は常にあります。万が一に備え、税金分の資金は必ず確保しておくことも大切です。会社の存続や成長のためにも、細心のリスクマネジメントを心がけましょう。

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