【労務ワンポイントコラム】 4ページ どう備える?年次有給休暇の時季指定義務化
世間を賑わす“働き方改革推進関連法”ですが、その中の一つに『年次有給休暇の時季指定義務化』について触れたものがあります。有給休暇は、労働者の心身のリフレッシュを図ることを目的として労働基準法で定められている休暇ですが、時季指定義務化によって何が変わるのでしょうか。
働き方改革により、有給休暇取得は義務に
厚生労働省が公表した『平成30年就労条件総合調査の概況』によると、国内の有給休暇取得率は51. 1%。そして世界最大級の総合旅行サイト“エクスペディア”が毎年行う『有給休暇国際比較調査』では、2018年の日本の有給休暇取得率は3年連続で世界最下位を更新しました。
この状況を打破するため、2019年4月施行の働き方改革推進関連法には『年次有給休暇の時季指定義務化』が盛り込まれています。これにより、企業の規模にかかわらず年10日以上の有給休暇が与えられる労働者に対し、年次有給休暇の日数のうち5日間について、使用者が時季を指定して取得させることが義務となりました。もちろん、管理職も対象になります。
労働者にはアルバイトやパート従業員も含まれ、週4日勤務の場合は勤続3年半、週3日勤務の場合は勤続5年半以上で対象となり得ます。
使用者が時季を指定する際は、労働者から希望を聞き、その希望を尊重するよう努める必要があります。また、労働者ごとの年次有給休暇管理簿の作成と3年間の保管も義務づけられました。なお、対象者に有給休暇の指定・取得をさせなかった場合は、6カ月以下の懲役または30万円以下の罰金が科されます。
混乱を招かないための“計画的付与制度”
計画なしの有給休暇の時季指定は、事業の混乱を招きかねません。そのために有効なのが、“年次有給休暇の計画的付与制度”の活用です。これは労働者が有給休暇を取得しやすくするために、会社側が有給休暇の取得日をあらかじめ割り振ることができる制度です。ただし、有給休暇の日数のうち、個人が自由に取得できる5日間は必ず残しておかなければなりません。
制度を導入する際は、実施日を(1)会社・事業所全体での一斉付与、(2)班・グループ別の交代制付与、(3)年次有給休暇付与計画表による個人別付与のいずれかに決め、労使協定を結びます。
(1)は大型連休や年末など業務量が少ない時期があらかじめ予測できる業態でよく用いられ、社員間の引き継ぎも少ないメリットがあります。
(2)は流通業やサービス業など、(1)のような業務の一斉停止がむずかしく、定休日を設けにくい業態でよく用いられています。
(3)の個人別付与は現在あまり利用されていませんが、取得率が低い会社では、今後利用が高まりそうです。
これまで従業員が自由なタイミングで有休を消化できていた会社には、慣れるまで戸惑いがあるかもしれません。一方で、今まで有休消化ができていなかった会社の従業員は、確実に5日は有休が取れることになります。
従業員がしっかり休むことで、仕事への意欲も上がり、生産効率アップにつながります。よりよい職場環境の構築を目指すためにも、これを機に有給休暇取得改革に踏み出してみてはいかがでしょうか。
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