【税務・会計2分セミナー】 3ページ 『先端設備等導入計画』で生産性UP!固定資産税が0円となる特例も!
少子高齢化などによる労働力不足、働き方改革への対応など、企業の事業環境は厳しくなるばかりです。そんななか、古い設備を一新し、先端設備などを導入する中小企業者や小規模事業者などを対象に、『先端設備等導入計画』の認定が始まりました。今回は、さまざまな支援措置を受けられる同制度の概要についてご紹介します。
固定資産税が3年間で最大0円に
平成30年6月に施行された『生産性向上特別措置法』のなかに『先端設備等導入計画』というものがあります。中小企業や小規模事業者の設備投資を支援する制度で、先端設備を導入し年率3%以上の労働生産性の向上を見込む計画を作り、認定を受けることで、国や市町村からさまざまな支援措置を受けることができます。
支援措置の一つに、新規取得設備に係る固定資産税の特例があります。その割合は市町村によってまちまちですが、3年間、固定資産税が2分の1から最大0円まで減免されます。これは平成33年3月31日までの期限付き措置です。
対象事業者は、
(1)資本金もしくは出資金の額が1億円以下の法人
(2)資本金もしくは出資金を有しない法人のうち常時使用する従業員数が1,000人以下の法人
(3)常時使用する従業員数が1,000人以下の個人
とされています。ただし、たとえ資本金が1億円以下でも、(1)(2)に該当しない大規模法人から2分の1以上の出資を受けた法人や、二つ以上の大規模法人から3分の2以上の出資を受けた法人は該当しません。
また、購入したすべての設備が対象となるわけではなく、要件が定められています。設備等が定められた期間内に販売されたモデルであることと、生産効率やエネルギー効率、精度などが旧モデルと比べて年平均1%以上アップしていることなどが求められます。
さらに、計画を申請するには、所在する市区町村が『導入促進基本計画』を策定している必要があります。中小企業庁のホームページで公表されていますので、ぜひ確認してみてください。
会社経営に有利となる支援措置も
「先端設備等導入計画」が認定された事業者への支援措置は他にもあり、その一つが金融支援時の『中小企業信用保険法』の特例です。これは民間金融機関の融資を受ける際、信用保証協会の追加保証を受けることができるというものです。
また、固定資産税ゼロの特例を措置した自治体でこの特例措置対象の事業者等については、補助金申請の審査での加点対象にもなります。ただし、対象は“ものづくり補助金”、“サポイン補助金”、“IT補助金”、“小規模事業者持続化補助金”の4つの補助金に限られるとされています。
中小企業信用保険法の特例や補助金申請の優先採択については、その融資や申請認可を約束するものではありませんが、会社経営には追い風の支援措置です。
設備の入れ替えに伴い、さまざまな支援措置が受けられる『生産性向上特別措置法』。人手不足などの対策に新規設備投資をお考えの事業者は、申請の検討をおすすめします。
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