【経営トピックス】 1ページ 外国人労働者の受け入れ拡大で、人手不足解消となるか?
2018年、出入国管理法の改正案が成立しました。これによって、2019年4月から新しい在留資格が二つ創設されました。外国人労働者の受け入れ数を増やし、人手不足とされる業種の担い手となる新在留資格には、大きな期待が寄せられています。今回はそんな新在留資格について説明します。
新在留資格“特定技能1号”の対象業種は14種類!
厚生労働省の発表によれば、2018年10月末現在、日本で働く外国人の数は約146万人になります。少子高齢化が進み、深刻な労働力不足にあえぐ日本の救世主として考えられたのが、外国人労働者です。
新しく創設された在留資格は“特定技能1号・2号”と呼ばれるもの。これまでの就労ビザに加え、一定の専門性や技能を持つ外国人労働力を活用することにより、経済や社会基盤の維持・持続を図ります。
“特定技能1号”の対象業種は“生産性向上や日本人労働者確保の取り組みをしても、なお人材が不足する分野”とされる14の業種です。建設業、造船・舶用工業、自動車整備業、航空業、宿泊業、介護業、ビルクリーニング業、農業、漁業、飲食料品製造業、外食業、素形材産業、産業機械製造業、電子・電気機器関連産業が該当し、単純労働も可能となります。
取得には、学歴や実務経験は必要ありません。ただし、即戦力のある人材を求めているため、業所管省庁主催の試験が実施されます。日本語能力水準も受け入れ業種ごとに定められます。この在留資格では、最長5年の就労が許されますが、家族が一緒に住むための在留資格“家族帯同”は認められません。
1号と2号の大きな違いは永住申請ができるかどうか
一方、“特定技能2号”には“受け入れ分野で熟練した技能を有すること”が必要とされています。対象となる業種は、建設業、造船・舶用工業、自動車整備業、航空業、宿泊業の5業種のみです。1号同様に業所管省庁の定める試験をクリアする必要がありますが、在留期間の更新も可能で、“家族帯同”も制限されません。
1号との大きな違いは、一定の要件を満たしていれば永住の申請もできるという点にあります。1号にも永住申請への道はありますが、1号から2号へ移行するための試験への合格が必要です。
特定技能は、今まであった在留資格“技能実習”ではできなかった転職も可能です。また、これまで問題とされていた技能実習生への待遇改善や、技能実習から特定技能1号への移行も期待されています。
政府は2025年頃までに外国人労働者50万人超を受け入れることを表明しています。受け入れ国の選定や社会保険の問題など、まだまだ議論する余地は残されていますが、身近な場所で外国人労働者の姿を見る機会が増える未来は確実にやってくるでしょう。
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