【経営なんでもQ&A】 7ページ 本社を移転するときに行う登記登録変更で注意すべき点とは?

Q 人材不足に悩む企業が多いと聞きますが、幸いにも当社では社員が増え、業績も右肩上がりです。今、事務所として使っている賃貸物件が手狭になってきたので、広めの物件に移転したいと考えています。本社である事務所を登記変更する際の注意点を教えてください。

A 本社の所在地移転の場合であれば、2週間以内に登記変更を済ませなければなりません。また、法務局が同じ管轄区域内での移転か、ほかの管轄区域なのかによって、提出する書類や登録免許税が異なります。同じ所在地に同名の商号があれば、使うことはできません。

移転先が同一管轄内かどうかで提出書類や登録免許税が異なる

 本社を移転する際に必ず行わなければならないのが、登記変更です。登記とは、第三者に公示したいと考える、ある一定の権利関係に関する事項を法務局の登記簿に記載することを指します。特に会社に関する登記のことを“商業・法人登記”といい、取引上重要な項目(商号や所在地、代表者の氏名など)を登記官が審査して記録することで、会社の信用を広く知らしめる働きがあります。本社の所在地移転の場合、
2週間以内に登記変更を行います。
 一口に登記変更といっても、移転先の法務局が同じ管轄区域内なのか、ほかの管轄区域なのかによって、
提出しなければならない書類や登録免許税が異なります。同一管轄区域内の場合は、今までと同じ法務局
に、本社移転の登記申請と登録免許税3万円を支払うことで終了します。ほかの管轄区域への移転の場合は、手続き自体は移転元の法務局だけでできますが、移転元と移転先の法務局に申請を出す必要があります。登録免許税は6万円で、同一管轄区域内の倍の金額です。
 また、定款変更の必要性の有無にも気を付ける必要があります。定款に具体的な会社所在地が記載されている場合は、本社移転の変更と一緒に定款の変更も行わなければなりません。最小行政区画のみの記載であれば、ほかの管轄区域へ移転する場合に限り、定款変更を行う必要があります。

同じ商号が使用不可になる場合とは?

 どのような商号をつけるかは基本的には自由です。
他社と同じ商号をつけても法的には問題ありませんが、同じ所在地に同名の商号を使うことはできません。類似する商号も顧客にとっては紛らわしく、自社の商号を周知させる点で確実に不利になります。また、元からいた同名企業との間で不要なトラブルが起きる原因になりかねません。

 登記変更は、本社を移転するつもりがなくても、市町村合併などで市町村名が変わってしまった場合にも必要になります。いざというときあわてないためにも、上記で紹介した登記を変更する際の注意点を覚えておくとよいでしょう。

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