【経営なんでもQ&A】 7ページ 従業員の発明に対して報奨金を支払う必要はあるのか?
Q 従業員の職務発明で会社に利益がもたらされましたが、この従業員には対価を支払うべきでしょうか?
A 特許庁の『職務発明制度』では、職務発明の権利を従業員ではなく会社が所持することを認めています。権利を所持する代わりに、その従業員の権利を保護し、発明における『相当の利益』を支払うように定められています。
会社内で生み出された発明の権利は誰のもの?
職務発明とは、その会社に勤める従業員が、“会社の業務”として行った発明のことを指します。
特許法によると、発明を行った従業員に特許の権利があるとしながらも、会社はその従業員から特許を
譲り受けて、会社が『特許権者』となること、または、あらかじめ職務発明についての権利を会社が譲り受けるように定める『予約承継』を行うことを認めています。
一方で、特許発明の権利を従業員から譲り受けた会社は、その業務に対して『相当の金銭その他の経済上の利益(以下、相当の利益)』を与えなければなりません。
『相当の利益』は多くの場合、報奨金などの金銭の形で付与されます。一般的には、研究環境や会社の
経営状況などを加味したうえで、会社と従業員の間で話し合って決められた額であったり、職務発明規程
などであらかじめ決められた額であったりすることが多いようです。
もし、従業員側が『相当の利益』に対して不服を示した場合は、会社と従業員の間で自主的に取り決めた額に合理性があるかどうかが、裁判所によって判断されます。そして、不合理だった場合は、裁判所の算定した額が『相当の利益』となります。
職務発明に対する報奨金を拡充する企業が増加
企業では昨今、職務発明に対する報奨金を拡充する動きが広まってきています。
たとえば三菱電機は、2017年4月に特許出願・登録時の報奨金を2倍に増額し、さらに社外表彰に応じた追加報酬を上限なしで支払うことを発表。トヨタ自動車も同年、職務発明に対する報奨額の上限を2割程度引き上げるとともに、支払いを受けるための基準をゆるめました。
職務発明に対する『相当の利益』の拡充は、発明を生み出す能力を持つ優秀な従業員の流出を防ぐため
でもあります。さらに、発明を産み出す従業員の研究意欲を高めることにもつながり、さらなる発明のためにも必要な措置だと考える企業が増えているようです。7
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