【税務・会計2分セミナー】 3ページ  消費税の仕組みを理解して事業者の負担を軽減しよう!

事業者が納める税金にはさまざまな種類がありますが、そのなかでも特にわかりにくいのが消費税です。きちんと理解しておかないと、事業者にとって大きな負担となる場合があります。
そこで今回は、消費税で損をしないように、その仕組みについて紹介します。

消費税の仕組みと免税事業者とは?

 消費税は基本的には年に一度精算し、多く受け取っている分を国に納めることになっています。
 ただし、『免税事業者』に該当する場合は消費税を納税しなくてもかまいません。免税事業者の条件は
『基準期間』の課税売上高および『特定期間』の課税売上高等が1,000万円以下になる場合です。基準期間
とは、個人の場合は前々年、法人の場合は前々事業年度、『特定期間』とは、個人の場合は前年1月1日から6月30日、法人の場合はその事業年度の前事業年度開始の日以後6カ月の期間を指します。

 会社を設立するスタートアップのときには、できるだけ長い期間、免税事業者として消費税の負担を抑えたいところです。基準期間がない場合、資本金が1,000万円を超える法人は課税事業者となりますの
で、免税事業者になるためには、資本金1,000万円未満からのスタートであることが必要です。
 資本金が1,000万円未満であれば、1期目は基準期間も特定期間もなく消費税が免除となります。さら
に2期目も消費税を免除されるためには会計年度をいつにするかも重要です。1期目が7カ月以下の場合は特定期間に該当しないため、2期目は基準期間も特定期間もなく消費税は免除されることとなります。たとえば9月~翌8月を会計年度とする場合、会社設立を2月以降にすれば1期目は7カ月以下となり、2期目も消費税が免除となるのです。

 このほかに2期目の消費税を免除とするためには、以下の2つの要件のいずれかがあれば免除事業者に
該当することになっています。
●特定期間の課税売上高が1,000万円以下
●特定期間の給与等支払額の合計額が1,000万円以下
 3期目からは、原則通り、基準期間の課税売上高と特定期間の課税売上高等で判断することになります。

消費税を納税するタイミングとは?

 課税事業者として消費税を納税するときは、基準期間における課税売上高が5,000万円以下であれば
簡易課税を選択することができます。
●原則課税……『課税売上に係る消費税額-課税仕入等に係る消費税額』として計算。正確な納税額が
 出やすい反面、実際の課税仕入等の税額を計算するという手間が発生。
●簡易課税……仕入控除税額を課税売上高に対する税額の一定割合とみなします。この一定割合を『みな
 し仕入率』と呼びますが、みなし仕入率については、卸売業や小売業などの6つの区分ごとに割合が異
 なります。
 ・第一種事業(卸売業)90%
 ・第二種事業(小売業)80%
 ・第三種事業(製造業等)70%
 ・第四種事業(その他の事業)60%
 ・第五種事業(サービス業等)50%
 ・第六種事業(不動産業)40%

 また、消費税の納税期限は『課税期間の終了の日の翌日から2カ月以内』で、1年分を計算して消費税の確定申告書を提出し、そのタイミングで納付します。
 ただし、納付する消費税の額が大きい場合は事業者の負担を減らすため、一定の条件に該当する場合は
中間申告と中間納付の制度が設けられています。

 ・直前の課税期間の確定消費税額(地方消費税は含まれません)が48万円超~400万円以下:中間申告は1回
 ・400万円超~4,800万円以下:中間申告は3回
 ・4,800万円超~:中間申告は11回
 以上のような消費税の仕組みを理解しておくと、事業者は負担を抑えることができるでしょう。

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