【社長が知っておきたい法務講座】 5ページ 債権には『消滅時効』あり押さえておきたいポイント

会社を経営していると、売掛金や業務委託報酬など、 日々さまざまな債権が発生します。期限までに債権を回収できればよいのですが、時効を迎えてしまうと回収は不可能になります。そうならないために、時効の基本を押さえておきましょう。

5年、10年で消滅する権利時効になれば請求が困難に

 売掛金を払ってくれない取引先には、定期的に督促などをするのが一般的です。ただ、督促などをしないまま一定期間が経ってしまうと、その債権が消滅してしまい、もはや請求できなくなることがあります。これが消滅時効です。
 消滅時効は、売掛金にだけあるのではありません。オフィスの賃借料やリース料など、債権と呼ばれる
あらゆるものが消滅時効にかかる可能性があります。
 この消滅時効は、一体いつから進行するのでしょうか。民法では、『債権者が権利を行使することができることを知った時から』と規定されており、支払日の定めがある取引では、当該支払日が起算日となるのが通常です。たとえば取引先に製品を納入すると売掛金が発生し、支払期日も決まります。仮に月末日が支払期日であれば、末日を超えた時点で時効消滅に向けたカウントが始まります。
 では、カウントが始まった消滅時効は、いつ完成するのでしょうか?
 これは民法において、『債権者が権利を行使することができることを知った時から五年間行使しないと
き』もしくは『権利を行使することができる時から十年間行使しないとき』と規定されています。二つ目の条件は、主に権利の存在を知らなかった過払い金の権利者などに適用することが多いようです。

時効を成立させないためには?『請求』『差押さえ』『承認』 

 消滅時効は、途中で進行を止めることができます。進行を止めるためには、たとえば『請求』『差押さえ』『承認』という行為が必要となってきます。
 ちなみに、途中で時効が止まったあとは、また0日からカウントが始まります。たとえば、支払期日から3年経った2020年に消滅時効を止めた場合、そこから新たに5年のカウントが始まります。
 では、時効を消滅させないためにできる請求、差押え、承認とは、どのような行為を指すのでしょうか。差押えは裁判所を通じて行う手続きで、債務者の財産を強制的に確保して返済にあてさせることをいいます。承認は、債務者に「この債務は確かにあります」と認めさせることです。先方からの「返済をもう少し待ってもらえませんか」という意思表示も承認にあたります。
 それらに比べて、請求行為は成立させるのにやや手間がかかります。単に請求書や督促状を送るだけではなく、送付から6カ月以内に、裁判所を通して訴訟か支払督促の手続きを取らなければ時効は止まら
ないので注意しましょう。
 世の中には『夜逃げ』をされた債権者が莫大な損害を被るなどということもあります。法務の知識を持ち、なるべく健全な取引関係を保ちたいものです。

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