契約書の表題(タイトル)のみで内容を判断しない

表題(タイトル)と契約内容の関係

「契約書」「覚書」「合意書」その他様々なタイトルがありますが、付け方に特に制限はありません。

契約内容を決めるのは、表題(タイトル)ではなく契約書本文です。

したがって、表題(タイトル)が「売買契約」となっていても、契約書本文の内容が「請負」であれば、この契約は請負契約となります。

当事者が合意した契約の内容は、その合意内容そのものによって定まります。

契約書に明記された表題(タイトル)が直ちに契約内容を規律したり、契約内容に影響を与えたりするわけではないことに注意する必要があります。

例えば、OEM契約のように売買契約と業務委託契約の要素を兼ね備えた契約類型があるように、業界ごとの特徴や取引慣行、契約当事者の特性に応じて、多種多様な契約類型が存在します。

契約書の条項を精査する

したがって、契約書の表題(タイトル)で判断せず、契約内容をよく読むことが大切です。

契約書を作成したり、チェックしたりする際は、契約書の記載内容すなわち契約内容自体に着目する必要があります。

特に、相手方から契約書の提示を受けた場合には、表題(タイトル)にとらわれることなく、契約書の各条項を精査し、慎重に吟味・検討するようにしましょう。

なお、実務では、逆に、自分が契約書を提示する場合には、相手方からの承諾(署名・押印)を得やすくするよう、例えば、単に「契約書」「合意書」「覚書」などと表記するに留めるなど、契約書の表題(タイトル)を工夫することもしばしば行われます。

また、契約書の各条文にも表題(見出し)が付けられることが多いです。

各条文の概要を明確にし、読みやすくするためです。

但し、表題(見出し)がその条文のすべてではなく、他の内容が盛り込まれることもあるので、表題(見出し)のみにとらわれることのないよう注意する必要があります。

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