契約書の前文は何を書くの?

契約書の前文は、何を書くのでしょうか。

前文は契約書の作成に必須のものではありません。

しかし、国際取引が増加したことに伴い、英文契約書の書式にならって、通常の契約書においても前文を置く例が多く見られます。

契約書の作成は、契約の成立や契約上の権利・義務の内容等を一義的に明確化すること等を目的としています。

したがって、前文を置いて、当該契約に拘束される当事者名を具体的に明記することは有益ですし、対象となる取引の概要を示しておくことは上記の目的に資することになります。

誰と誰とがどういう内容の書面を締結しようとしているのか、権利義務の発生を意図する当事者を明確にするために規定します。

前文の記載事項は?

一般的には、契約当事者の定義、当該契約の対象となる取引内容、契約日などが前文に記載されます。

また、上記に加えて、契約に至る経緯や、両当事者の基本的な立場等が記載されることもあります。

例えば、英文契約書においては、この前文に当たる箇所に、 Whereas Clause (説明条項)や契約成立における英米法特有の要件となる Consideration (約因文言)が置かれるなど、契約に至る経緯等が詳細に記載されるのが一般的です。

前文の例

例①

株式会社A(以下「甲」という。)と株式会社B(以下[乙]という。)は、甲を売主とし、乙を買主として、次のとおり、売買基本契約を締結した。

例②

株式会社X(以下「甲」という。)と株式会社Y(以下[乙]という。)は、本日、甲乙間の●●製品の取引に関し、次のとおり、売買基本契約を締結した。

 

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