契約書の作成日付は必要?
契約書の作成日付は必要でしょうか。
契約は、申込と承諾という当事者の意思表示が合致することによって成立するのが原則です。
そして、条件が付されていない限り、契約成立時から契約の効力(権利・義務関係)が発生することになります。
この点、契約書には日付を記入することになりますが、この日付は契約書の作成日付を指すにとどまり、契約の成立日や効力発生日と必ず一致するわけではないことに注意する必要があります。
契約書の作成日をもって、契約の成立日及び効力発生日とみなされるのが通常でしょうが、これと異なる場合(例えば、効力発生日を別日にする場合など)は、その旨明記しておきましょう。
作成日付が空欄だと?
契約書は、契約の成立及び内容を裏付ける証拠となります。
証拠となる以上、その契約書の作成日が重要になる場合がありますから、作成日欄を空欄にしたままにすることはもちろん、実際の作成日からバックデイトで記載することも避けるべきです。
契約書に示されている目的物や場所は契約締結日現在のものを指していると考えられますし、契約書の内容には契約締結日現在施行されている各法律が適用されることになりますが、契約締結日が不明(空欄)だと、契約書が示す目的物や場所、適用されるべき法令が明確に特定できません。
また、契約の有効期間が問題となった場合、契約締結日が不明(空欄)だと、有効期間の起算点が分かりません。
このように、契約締結日は契約の履行、解釈等において重要な役割を担っていますから、契約締結日を空欄のままにすることは避けましょう。
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