原本・謄本・正本とは?
契約書で、原本・謄本・正本とは、どのような意味でしょうか。
原本
契約書の原本とは、契約当事者が当該契約内容を確定的に表示するために署名・記名して作成した最初のものを指します。
例えば、売買契約の締結において、売買契約書を買主側と売主側で2通作成する場合には、それぞれが原本となります。
謄本
謄本とは、原本と同一の文字や符号を用いて原本の内容を全て完全に写し取った書面(コピーしたもの)を指します。
原本の一部のみを写し取った書面を杪本といいます。
正本
正本とは、法令の規定によって、原本を一定の場所に保管しなければならない文書について、原本と同一の効力を他の場所で発揮させる必要がある場合に作成される文書を指します。
例えば、民事訴訟において当事者に判決書を送達する際には判決正本が用いられることになります。
契約書の後文の記載は?
上記のうち、契約書作成時に実際に問題となるのは、原本及び謄本(写し)ということになります。
契約書には作成した原本や謄本(写し)の通数や、それぞれをどの当事者が保有しているのかを明確に記載しておく必要があります。
これにより、契約書を受領していないとの理由で契約の成立を争われるといった無用のトラブルを避けることができます。
記載例①
本契約の成立を証するため、本書原本を2通作成し、甲乙が各自記名押印のうえ、各1通を保有する。
記載例②
本契約の成立を証するため、本書原本及び謄本を各1通作成し、甲が原本を、乙が謄本をそれぞれ保有する。
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