署名と記名の違いは?

契約書において、「署名」と「記名」には、どのような違いがあるのでしょうか。

「署名」とは、契約当事者が自らの氏名等を自署することをいいます。

「記名」とは、自署以外の場合を指し、氏名等を契約書に印字したりゴム印を使用して押捺することや、本人以外の者によって氏名等が記載されることをいいます。

署名のある契約書には筆跡が残ることから、記名の方法に比べると、契約書の証拠価値の点で優れていることになります。

契約当事者は、契約書に住所、氏名・商号を自署又は記名することになりますし、法人の場合には代表者が肩書と氏名を自署又は記名する必要があります。

契約書の最後の部分に署名・記名欄をもうけるのが一般です。

契約書に氏名等を記載する趣旨は、契約当事者を明らかにするとともに、契約書に定められた内容の契約に従うという当事者の意思を明確にすることにあります。

なお、実際の取引において、常に契約書に署名を求めることが難しいこともあります。

そのような場合、通常の契約については記名(及び実印の押印)とし、特に重要な契約については署名(及び実印の押印)を求めるようにすればよいでしょう。

また、署名押印を求める際、契約締結の権限者がお互いの面前で署名押印すれば、自署性が確保され、当事者の契約締結意思を明確にすることができます。

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