裁判管轄条項のポイント

条項例

条項例①

本契約に関する一切の紛争については、大阪地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。

条項例②

本契約に関する一切の紛争については、甲の本店所在地を管轄する地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。

条項の意味は?

%e7%b8%ae%e5%b0%8f_dsc4383契約に関連して当事者間で紛争が生じた場合、話し合いによる解決ができない場合には、最終的には裁判手続を利用することが考えられます。

ここで、裁判所に対し訴訟提起することによって紛争を解決しようとする場合、どの裁判所に訴訟を提起できるのかという管轄の問題が生じます。

どこの裁判所に提起するかという問題(土地管轄の問題)は、時間と費用のコストの観点から、契約において重要な意味を持ちます。

例えば、仮に、自社の本店所在地が大阪、相手方の本店所在地が東京であるとします。

契約書で、管轄裁判所を相手方の本店所在地を管轄する東京地方裁判所と定めた場合、裁判期日における当事者の出頭にも費用がかかりますし、訴訟代理人となる弁護士や証人の出頭確保も困難となる場合があります。

弁護士、証人の交通費等の実費の負担をも考慮する必要があります。

裁判は、大体、1~2か月に1回のペースで期日があり、終結するまで1~2年の長い年月を要することがあります。

現在は、裁判期日に電話会議システム等も活用されており、当事者や代理人弁護士の期日出頭の手間はある程度軽減できるようになっていますが、なお、証人尋問を含めて出頭が必要な場合も少なくありません。

遠隔地で裁判が行われる場合、時間と費用の負担は大きくなります。

したがって、自社にとって有利な場所を管轄合意地として定めておくほうがいいでしょう。

この点、主に、自社の本店所在地を基準に定めることが多いと考えられます。

なお、当事者間に合意がない場合には、法律(民事訴訟法)の規定に従うことになります。

よって、被告となる法人の主たる事務所又は営業所の所在地を管轄する裁判所(普通裁判籍)若しくは当該事件と人的・物的に関連する土地を管轄する裁判所(特別裁判籍)に訴えを提起できることになります。

具体的には、被告の本店所在地を管轄する裁判所のみならず、財産権上の訴えについては義務履行地を管轄する裁判所、不法行為に関する訴えについては不法行為があった地を管轄する裁判所にも訴訟提起できることになります。

ここに注意しましょう!

裁判管轄を自社に有利にするために

訴訟提起に伴う自社の負担を回避し、かつ、相手方から訴訟を提起されにくくするためには、自社の本店所在地若しくはそれに近い場所を合意管轄の場所とするよう、交渉していくことになります。c25945609f00e3818fa9c2fcea5767c4_s

但し、相手方との力関係や立場によっては、自社の本店所在地を管轄合意地とすることが困難な場合もあります。

このような場合は、直ちに相手方の本店所在地を管轄合意地とするのではなく、合意管轄条項そのものを削除してしまうことも考え得る選択肢のひとつです。

無理に合意管轄条項を決めようとせず、規定しないことにより少なくとも管轄合意地が相手方の本店所在地に固定されることを回避できます。

また、契約の内容を勘案して、白社から相手方に対して訴訟提起する場合が多いと想定されるならば「原告の本店所在地」、逆であれば「被告の本店所在地」を管轄合意地とすることによって、実質的には原告又は被告となりうる自社にのみ合意管轄条項が適用されるようにするというのも検討し得る選択肢の一つでしょう。

専属的合意管轄であることを明記しましょう

六法全書管轄合意には、①法が定める管轄を排除して、当事者が合意した裁判所のみに管轄を認める「専属的合意」と、②法が定める管轄に付加して、当事者が合意した裁判所にも管轄を認める「付加的合意」があります。

通常、管轄の合意をする際は、「専属的合意」の趣旨で行うことが多いと思われます。

この点、契約書において、専属的合意なのか、付加的合意なのかが明記されていないと(不明瞭な場合を含みます)、裁判所より専属的合意でないと判断される恐れがあります。

自社に有利な裁判所に常に管轄を認めるためには、専属的合意管轄とする必要があります。

専属的管轄合意であることを明確にするために、必ず「専属的」という文言を記載し、「●●を専属的合意管轄裁判所とする」旨明示して規定するようにしましょう。

契約書作成・チェックの納品までの流れ

 スピード対応!!
☑ 24時間以内にお見積り
☑ 3日以内に納品
☑ 遠隔地のご依頼OK
☑ 英文契約書OK

① 電話又はメールで、「契約書」の見積りを依頼したい旨、ご連絡ください。%e7%b8%ae%e5%b0%8f_dsc4303
(メールでのご連絡は以下をクリックして、問い合わせフォームよりご相談内容を記入して送信してください。)
「問い合わせフォームはこちらをクリックしてください」

② ご連絡後、24時間以内に、当社より「お見積り」をお出しします(お見積り無料)。

③ お客様が「お見積り」をご確認いただいて、正式ご依頼後、契約書の作成・チェックに着手します。

④ 正式ご依頼後、3日以内に納品します。
(※当社の受注状況によっては、1週間程お時間を頂戴する場合があります。)

関連ページはこちら

・契約書を作りたい方

・相手から提案された契約書をチェックしてほしい方

 

ご相談予約専用フリーダイヤル(携帯・PHSでもどうぞ)0120-066-435 無料相談受付中
  • メールでのご予約はこちら
  • ご相談の流れはこちら

新着情報・セミナー情報

NEWS LETTER バックナンバー