準拠法に関する条項

条項例

本契約は、日本法に準拠し、日本法に従って解釈されるものとする。

条項の意味は?

国際取引を行う際にトラブルが生じてしまった場合、どの国の法律を適用すべきか問題となります。

国内企業間における国内で完結する取引の場合には、特に準拠法を定めなくとも、日本法が適用されることは明らかですので、契約書に準拠法を定める必要性はありません。

しかし、国際取引の場合、日本の法令では、法の適用に関する通則法が、契約に関しては、最も密接な関係のある地の法律を準拠法として定めているものの(同法8条1項)、「最も密接な関係がある地」の解釈によって準拠法が曖昧になるおそれや、相手方当事者の国でも同様のルールとなっているとは限らないことから、契約書において準拠法を定めておくことが望ましいです。

準拠法を当事者間の合意により定めることは、日本においては、法の適用に関する通則法7条により認められているほか、他の多くの国でも一般的に認められています。

ただし、準拠法を定めたとしても、労働法規や競争法規制、国内産業保護規制等の強行法規の適用を免れることはできないことに注意が必要です。

なお、適用法令として選択した国と合意管轄のある国の不一致が生じると、自国の法令によらず裁判することになり、必ずしも妥当な解釈がなされるか保証されないというリスクがあります。

そのため、適用法令として選択した国と合意管轄のある国とを一致させておくほうがよいでしょう。

また、契約当事者間の協議によって紛争を解決することができない場合には、裁判手続による解決が必要になります。

管轄裁判所が遠方である場合には、裁判所へ出向くこと自体が時間と費用のコストになりますので、管轄裁判所に関する定めは重要です。

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