誠実協議条項
条項例
本契約に定めのない事項、又は本契約の解釈について疑義が生じた場合は、甲乙は、本契約の趣旨に従い、誠意をもって協議し、解決するものとする。
条項の意味は?
日本の契約書には、契約書の記載内容等に関して紛争が生じた場合に、誠意をもって協議して解決することを定める条項が置かれることが多いです。
ただし、実際に紛争が発生し、両当事者問の信頼関係が失われた状態においては、紛争解決を協議により解決することは現実的ではないことも多いでしょう。
また、この条項は何らかの法的義務を発生させる効力をもつものではないと考えられています。
誠実協議条項とは、契約遂行過程において、当事者間に当該契約に関する疑義が生じた場合には、まずはお互いに話し合って、円満に解決するようにしましょうという、いわば契約当事者の心構えを確認するというものです。
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