通知条項のポイント
条項例
甲及び乙は、次の各号のいずれかに該当する事由が生じたとき又は生ずるおそれがあるときは、相手方に対して速やかにその旨を通知しなければならない。
① 本店及び支店の所在地の変更、代表者の変更、商号の変更
② 解散、合併、事業の全部又は一部の譲渡、事業の譲受け、事業の賃貸及び経営の委任、会社分割、株式交換、株式移転、組織変更
③ 資本金又は準備金の額の減少
④ 監督官庁から営業の取消し又は停止等の処分を受けたとき、支払停止又は支払不能の状態に陥ったとき、手形交換所から不渡処分を受けたとき、第三者から差押え、仮差押え、仮処分、その他強制執行の申立てもしくは担保権の実行としての競売の申立てを受け、又は公租公課の滞納処分を受けたとき
⑤ 破産、民事再生、会社更生の申立てをしたとき、又は受けたとき
⑥ その他営業又は資産状態に著しい変動を来すおそれのある事由であって前各号に準ずると認められる事由
条項の意味は?
本条項は、一定の事由が生じたときに相手方に通知すべき義務を定めた条項です。
これらの事由は、会社の支配権に変動をもたらしたり、契約当事者の信用状態を左右したりする事由であり、いずれも継続的な取引関係に大きな影響を及ぼすおそれのある事由です。
このような事由が生じた場合、契約の相手方としては、そもそも当該取引を今後も継続すべきか否かを検討する必要がありますし、たとえ取引を継続するとしても取引条件を変更する等の対応が必要となる場合があると考えられます。
本条項は、契約当事者に対して、相手方との取引を継続するか否か、取引条件を変更するか否か等を検討するにあたって必要な情報を提供することを目的とするものです。
通知が必要な事由は?
通知義務の対象とされる事項としては、組織変更、事業内容の変更、資本構成の変更、登記事項の変更などが挙げられます。
但し、これらはあくまで例示ですので、個別の契約締結の場面で、そのほかに契約の相手方の信用状態を測るために有用と思われる指標があれば、その事項に関する変更も加えておくことが望ましいです。
なお、通知を必要とする事由を定めるにあたり、解釈の違いから無用な紛争が生じないよう、できる限り具体的に列挙する方がよいでしょう。
もし、一般条項的な文言を使用する場合(例えば、「重要な変更」「重大な影響を及ぼす事由」など)であっても、まず具体的事由を例示列挙し、一般条項は既述の具体的事由に準ずる程度の重要性を有する事由であるとの趣旨を明確にするなど、できる限り紛争を回避できるよう規定しておきましょう。
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