譲渡禁止条項のポイント
条項例
甲及び乙は、本契約により生じた契約上の地位を移転し、又は本契約により生じた自己の権利義務の全部若しくは一部を、第三者に譲渡し、若しくは第三者の担保に供してはならない。
条項の意味は?
債権譲渡は原則として自由とされていますので、契約によって生じる債権については、本来であれば相手方の承諾なくこれを譲渡できることになります。
また、債務の譲渡(債務引受)についても民法上の規定はないものの、認められております(ただし、旧債務者に支払いを免除する免責的な債務引受においては債権者の承諾が必要です)。
この点、契約上の権利義務を自由に第三者に譲渡することができるとすれば、自己の与り知らないところで契約の相手方が変更されることになり、契約の他方当事者に重大な影響を及ぼすこととなります。
そのため、契約においては、契約上の権利義務を第三者に自由に譲渡することを禁止する条項を設けることが多いです。
この契約上の権利ないし義務を第三者に譲渡することを禁止するために設けられるのが、譲渡禁止条項です。
ただし、債権譲渡の禁止は、第三者との関係ではその効力に限界があり、第三者が、債権譲渡禁止特約の存在を重大な過失なく知らずに債権を譲り受けた場合、当該譲受人は、債権を有効に譲り受けたことを、債権者に対して主張できます。
よって、債権譲渡禁止の合意をしたとしても債権が譲渡されてしまう場合があることには、注意が必要です。
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