フランチャイズ契約のポイント
フランチャイズ契約書とは
フランチャイズ契約とは、本部(フランチャイザー)が加盟店(フランチャイジー)に対し、自己の商標の使用許諾、経営ノウハウなどを与えて画一的な事業を行う権利を与える一方で、加盟店(フランチャイジー)が本部(フランチャイザー)に対し、対価(ロイヤリティ)を支払う継続的な契約です。
フランチャイズ契約書のポイント
フランチャイズシステムでは、取扱商品や運営方法などの統一をはかり、消費者に対する同一内容のサービスの提供を保持することが重要です。
他方、システムの保持を追求するあまり、加盟店(フランチャイジー)の拘束を厳しくしてしまうと、独占禁止法に違反する可能性があります。
そのため、契約を締結する際は、独占禁止法に注意をする必要があります。
商標等の権利帰属、使用について明確に規定します。
また、ロイヤリティは本部及び加盟店にとって重要な事項ですので明確に規定し、加盟店が理解できるようにします。
その他、主なポイントをご説明します。
店舗
フランチャイザーにとって想定外の場所で運営がなされることを防止するため、店舗の所在を特定します。
店舗の設計、内外装、設備等の取付・設置等は、フランチャイザーの指示に従い、フランチャイジーの費用負担で行うことを規定します。
別途、詳細を運営規則にて作成することがあります。
研修・指導
フランチャイジー自身がサービスの提供を行う形態(サービス提供店舗)の場合は、フランチャイザー側か管理する工場にて製造される物品を提供する形態(物品販売店舗)に比べて、より高いレベルの技術や接客能力を従業員が有していることが必要です。
そこで、フランチャイジーの従業員に対して、フランチャイザー主催の研修等の参加義務を規定します。
加盟金
加盟金の額を明確にします。
フランチャイザー側としては、契約締結によってノウハウ等の開示が行われるので、加盟金についての返還義務を負わない旨を規定します。
他方、フランチャイジー側としては、加盟金について負担しない、あるいは低額にすることが最も有利な方法ですが、それが不可能な場合には、万がーフランチャイザー側の責任によって本契約が解除された場合には加盟金が返還されるようにするため、「但し、甲の貴めに帰すべき事由により本契約が終了した場合は、甲は乙に対し、加盟金の全額を契約終了後10日以内に乙が指定する銀行口座に振り込む方法で返還するものとする(振込手数料は甲負担)。」という文言を追加すると良いでしょう。
ロイヤリティ
ロイヤリティの額、支払方法を明確にします。
ロイヤリティの算出方法は、固定額又は売上高の一定割合等が考えられます。
フランチャイザー側としては、売り上げの●パーセントという条項のみの場合、売り上げが極端に低い時にはノウハウを提供しながらもロイヤリティがほとんど支払われない事態となり得ます。
そこで、「売上高の●%相当額又は金●円のいずれか高い金額」と最低限の支払額についても規定すると良いでしょう。
保証金
保証金の額、補填事由、方法等を明確にします。
フランチャイジーが売買代金やロイヤリティを支払わない場合、あるいは、フランチャイジーの行為によって第三者に損害が発生しフランチャイザーがこれを立て替えるような場合に備えて、保証金を規定します。
秘密保持
秘密情報の定義を明確にした上で(明示の要否、書面・口頭を問わないのかなど)、秘密情報を第三者に開示、漏えいしないよう、秘密保持の義務を規定します。
秘密情報の保管・管理についていかなる義務が課せられるのかを明示します。
別途、秘密保持契約書を締結することがあります。
解除
解除につき、解除の事由、方法等を規定します。
損害賠償
損害賠償につき、損害賠償責任の事由、範囲等を規定します。
契約期間
契約期間、更新の有無、方法などを規定します。
契約終了後の措置
契約終了後の措置を明確にします。
契約終了後にノウハウが流出しないよう、マニュアル等の返却について規定します。
また、看板等についても第三者が営業主体の混同をしないようにするため、期限を定めて撤去を行うことを規定します。
合意管轄
紛争になった場合、どこの裁判所に訴えを提起するかを取り決めます。
フランチャイジーが全国に所在する場合も多く、その所在地において訴訟の提起がなされる場合には、フランチャイザーにとって応訴の負担が生じることになります。
そこで、フランチャイザー側としては、自社の本店所在地に管轄を定めておくことが重要です。
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