フランチャイズ契約「研修・指導」
条項例①
第●条(研修・指導)
1 乙は、甲の指示に従って、甲の主催する経営者研修を受講するものとする。
2 乙は、従業員に甲の指定する技術員研修及び従業員研修を受講させるものとし、技術員研修及び従業員研修を修了した者のみ本件店舗の技術員としてサービスの提供を行わせることができる。
3 乙は、乙が採用し本件店舗において従事させる従業員に対し、甲より教育研修、訓練用の教材を購入して、本部所定の教育訓練を行わなければならない。
4 乙は、甲から、甲の指定する制服を購入し、乙の店舗内でサービスに従事する従業員全員にこれを着用させるものとする。
条項例②
第●条(研修・指導)
1 甲は、乙に対する研修・指導のため、研修会等を開催する。
2 乙は前項の研修会等に出席しなければならない。
3 出席のために要する費用は乙の負担とする。
条項のポイント
フランチャイジー(加盟店)自身がサービスの提供を行う形態(サービス提供店舗)の場合は、フランチャイザー(本部)側が管理する工場にて製造される物品を提供する形態(物品販売店舗)に比べて、より高いレベルの技術や接客能力を従業員が有していることが必要です。
そこで、フランチャイジー(加盟店)の従業員に対して、フランチャイザー(本部)主催の研修等の参加義務を規定します。
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