フランチャイズ契約「ロイヤリティ」
条項例①
第●条(ロイヤリティ)
1 乙は、甲に対し、店舗毎に毎月●円のロイヤルティを支払う。
2 前項のロイヤルティは、毎月末日までに当月分を甲の指定する金融機関の口座に振り込む方法により支払う。
3 乙は、甲に対し、いかなる理由があっても第1項のロイヤルティの返還を請求することはできない。
条項例②
第●条(ロイヤリティ)
乙は、ランニング・ロイヤリティ(甲による経営指導の対価等)として前月●日から当月●日までの本件店舗の売上高(消費税を除く金額)の●パーセント相当額又は金●万円のいずれか高い金額を毎月●日限り、甲の指定する銀行口座に振り込み支払うものとする。なお、振込手数料は乙の負担とする。
条項のポイント
ロイヤリティの額、支払方法を明確にします。
ロイヤリティの算出方法は、固定額又は売上高の一定割合等が考えられます。
フランチャイザー側としては、売り上げの●パーセントという条項のみの場合、売り上げが極端に低い時にはノウハウを提供しながらもロイヤリティがほとんど支払われない事態となり得ます。
そこで、「売上高の●%相当額又は金●円のいずれか高い金額」と最低限の支払額についても規定すると良いでしょう。
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